○岡山県西部衛生施設組合規約

昭和40年7月28日

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は,適正かつ合理的な公共施設の整備を図り,この事務を共同で処理することにより,住民福祉の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は,岡山県西部衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は,笠岡市,井原市,浅口市,矢掛町及び里庄町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は,組合市町における次に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿処理場の設置,管理及び経営に関する事務

(2) 不燃物,粗大ごみ処理場の設置,管理及び運営並びに再資源化に関する事務

(3) 廃棄物埋立処分地の設置,管理及び運営に関する事務

(4) 斎場の設置,管理及び運営に関する事務

(5) 「水と緑のふれあい広場」の設置,管理及び運営に関する事務

(6) ごみ焼却施設の設置,管理及び運営に関する事務

(7) 広域連携拠点施設(熱利用施設)の設置,管理及び運営に関する事務

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は,笠岡市平成町100番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数)

第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし,その選出区分は次のとおりとする。

笠岡市 5人 井原市 5人 浅口市 4人 矢掛町 2人 里庄町 2人

(議員の選挙)

第7条 組合議員は,組合市町の議会において議会議員のなかから選挙する。

2 組合議員の選挙を行なうときは,管理者は選挙の期日を定めて,関係市町長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた関係市町長は,市町の議会に対し,期日までに選挙を行なうよう手続きをしなければならない。

4 前項の選挙が終ったときは,関係市町長はただちに,その結果を管理者に通知しなければならない。

(議員の任期及び失職)

第8条 組合議員の任期は,組合市町の議会議員の任期による。

2 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 組合議員が,組合市町の議会議員でなくなったときは,同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第9条 組合議員に欠員を生じたときは,ただちに第7条の規定により補欠選挙を行なう。

(議長,副議長)

第10条 組合の議会は,議長及び副議長各1人を組合議員のなかから選挙しなければならない。

2 議長,副議長の任期は,組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(管理者,副管理者)

第11条 組合に管理者1人,副管理者5人を置く。

2 管理者は,組合市町の長の協議により,組合市町の長のなかからこれを定める。

3 副管理者は,管理者となった市町長以外の組合市町長及び管理者の属する市町の副市町長をもってあてる。

第12条 削除

(職務権限)

第13条 管理者は,組合の事務を掌理し,組合を代表する。

2 管理者に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ管理者が定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

(任期)

第14条 管理者及び副管理者の任期は,組合市町の長及び副市町長としての任期による。

(会計管理者)

第15条 管理者は,組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。

(職員)

第16条 組合に必要な職員を置く。

2 職員は,管理者が任免する。

3 職員の定数は,条例で定める。

(監査委員)

第17条 組合に監査委員2人を置き,次の区分により管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(1) 識見を有する者のなかから1人

(2) 組合議員のなかから1人

(監査委員の任期)

第18条 監査委員の任期は,識見を有する者のなかから選任される者にあっては4年とし,組合議員のなかから選任される者にあっては組合議員の任期による。

第19条 削除

(経費)

第20条 組合の経費は,組合財産から生ずる収入,補助金,寄附金,その他の収入によるほか,次の区分により組合市町に分賦する。

(1) 各施設の建設に要する経費(起債償還を含む。)については,別表に定める割合で関係市町が負担する。

(2) その他の経費は,毎会計年度ごとの施設の使用量,その他により別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,組合の所要経費が,関係市町の地方交付税に算定された年度においては,その算定結果に基づいて関係市町の負担金の額を調整する。

この規約は,昭和40年7月28日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和42年10月17日)

この規約は,昭和42年10月17日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和44年4月1日)

この規約は,昭和44年4月1日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和45年12月28日)

この規約は,昭和45年12月28日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和47年8月29日)

この規約は,昭和47年8月29日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和50年3月3日)

この規約は,昭和50年3月3日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和52年11月17日)

この規約は,昭和52年11月17日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和58年2月24日)

1 この規約は,昭和58年2月24日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

2 この規約による改正後の岡山県西部衛生施設組合規約(以下「新規約」という。)第19条第1項第1号の規定にかかわらず,改正前の岡山県西部衛生施設組合規約第19条第1項第1号,同条同項第2号及び同条同項第3号の規定については,昭和58年3月31日まではなお従前の例による。

3 新規約第4条第4号の規定にかかわらず,笠岡市,井原市,矢掛町,美星町,芳井町及び岡山県浅口郡鴨方町外2ケ町隔離病舎及び火葬場組合(以下「各団体」という。)が行う火葬場に関する事務については,岡山県西部衛生施設組合が新設する斎場の使用を開始する日の前日までの間は各団体がこれを行う。

(昭和63年3月30日)

この規約は,昭和63年3月30日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(平成6年7月20日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。

(平成12年8月10日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成12年8月10日)から施行する。

(平成17年3月1日)

(施行期日)

1 この規約は,岡山県知事の許可の日(平成17年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日において,現に岡山県西部衛生施設組合の議員の職にある美星町及び芳井町選出の者の任期は平成17年4月29日までとし,その間に限り第7条から第9条までの規定は適用しない。

3 岡山県西部衛生施設組合規約第6条の規定による組合議会の議員の矢掛町の選出区分は,この規約による改正後の岡山県西部衛生施設組合規約第6条の規定にかかわらず現に矢掛町選出の者の任期満了の日までは,なお従前の例による。

(平成18年2月7日)

この規約は,平成18年3月21日から施行する。

(平成19年2月9日)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規約による改正後の岡山県西部衛生施設組合規約第12条,第13条第3項,第14条及び第15条の規定は適用せず,この規約による改正前の岡山県西部衛生施設組合規約第12条,第13条第3項及び第14条の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規約による改正前の岡山県西部衛生施設組合規約第14条中「助役」とあるのは「副市町長」とする。

(平成23年1月26日)

この規約は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(令和3年1月14日)から施行する。

(令和4年4月25日岡山県指令備中局地第48号)

この規約は,岡山県知事の許可の日(令和4年4月25日)から施行する。

別表

区分

人口割

実績割

備考

負担割合

50/100

50/100

・人口割に用いる人口は,公表された国勢調査人口とする。

・実績割に用いる実績は,負担年前3箇年の施設使用量又は施設使用回数の実績による。

岡山県西部衛生施設組合規約

昭和40年7月28日 種別なし

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章
沿革情報
昭和40年7月28日 種別なし
昭和42年10月17日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和45年12月28日 種別なし
昭和47年8月29日 種別なし
昭和50年3月3日 種別なし
昭和52年11月17日 種別なし
昭和58年2月24日 種別なし
昭和63年3月30日 種別なし
平成6年7月20日 種別なし
平成12年8月10日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成18年2月7日 種別なし
平成19年2月9日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
令和3年1月14日 種別なし
令和4年4月25日 県指令備中局地第48号