○笠岡市消火栓併設簡易水道補助金交付規程

昭和42年4月1日

消防規程第2号

(目的)

第1条 市長は,初期消火の効用を十分発揮できることを目的に,簡易水道と併設された消火栓及びその器材について,補助金を交付する。

(交付を受ける団体及び条件)

第2条 補助金は,市長が外かく団体として認められるものであって,毎年毎期ごとに消防訓練を実施し,編成を明らかにしているものに交付する。

2 消火栓の吐水口の口径は,51ミリメートル,64ミリメートルの町野式検定合格品であること。

3 補助金は,部落単位ごとに均等2万円とし,消火栓及び管鎗,ホース格納箱の助成は2分の1以内で予算で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は,別に定める様式による補助金交付申請書に使用器材の明細書を添えて提出しなければならない。

2 前項に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは,あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。

(事業報告等の提出)

第4条 補助金の交付を受けた団体は,その交付を受け,事業完了した際に事業報告書を提出しなければならない。

(検査及び補助金の返還)

第5条 市長は,工事の完了検査をしなければならない。この場合,この規程に違反して施工した場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規程は,公布の日から施行し,昭和41年度分の補助金から適用する。

(昭和50年3月25日消防規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市消火栓併設簡易水道補助金交付規程

昭和42年4月1日 消防規程第2号

(昭和50年3月25日施行)