○笠岡市助産師修学資金貸与規程

昭和62年3月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,助産師を養成する学校又は養成所に在学する者で,卒業後笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)に勤務しようとするものに対して,助産師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,助産師の充実に資することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 修学資金の貸与は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号若しくは第2号に規定する学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学する者で,学校等を卒業した後助産師として市民病院に勤務しようとするものを対象とする。

(貸与の期間)

第3条 修学資金の貸与の期間は,第6条の規定による貸与の決定をした日の属する月から当該学校等を卒業するまでの期間とする。

(貸与の金額及び利子)

第4条 修学資金として貸与する金額は,月額30,000円とする。

2 修学資金は,無利子とする。

(貸与の申請)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は,修学資金貸与申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書又は入学許可書の写し

(2) 住民票の抄本

(3) 履歴書

(4) 健康診断書

(5) 誓約書

(貸与の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,別に定める選考基準に基づき修学資金の貸与を決定し,その旨を修学資金貸与決定通知書により申請者に通知するものとする。

(貸与の取消し)

第7条 市長は,前条の規定により修学資金の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,市長が貸与するのに不適当と認めたとき。

(貸与の停止)

第8条 市長は,修学生が次の各号のいずれかに該当するときは,修学資金の貸与を停止することができる。

(1) 長期欠席し,又は休学したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,市長が貸与するのに不適当であると認めたとき。

(借用証書の提出)

第9条 修学生は,修学資金の貸与期間が終了したときは,直ちに借用証書を市長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 修学生が,次の各号のいずれかに該当するときは,その該当する日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に全額を返還しなければならない。

(1) 第7条の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 学校等を卒業後,市民病院の職員採用試験に合格しなかったとき又は合格した後直ちにその業務に従事しなかったとき。

(3) 学校等を卒業後,市民病院の助産婦としての在職期間が3年以内に退職したとき。

(返還の免除)

第11条 修学生は,前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる金額の修学資金の返還を免除する。

(1) 死亡したとき 修学資金の全額

(2) 学校等を卒業後,直ちに市民病院に勤務し助産師としての在職期間が3年を経過したとき 修学資金の全額

(3) 前条第3号の場合 修学資金の全額を36で除して得た額に在職期間の月数(1月未満の端数は,これを切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する額

(4) 疾病,災害その他やむを得ない理由により返還が困難であると認めた場合 市長が必要と認める金額

(返還の猶予)

第12条 市長は,貧困その他の理由により,修学資金の返還が困難であると認めた者に対し,市長が必要と認める期間,その返還を猶予することができる。

(返還の免除及び猶予の申請)

第13条 第11条の規定により修学資金の返還の免除又は前条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は,修学資金返還免除申請書又は修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

(返還の免除及び猶予の決定通知書)

第14条 市長は,前条の規定による申請に基づいて,修学資金返還の免除又は猶予の決定をしたときは,当該申請者に対して,その旨を修学資金返還免除(猶予)決定通知書により通知するものとする。

(損害金)

第15条 修学生が第10条に規定する返還期限内に修学資金を返還しないときは,未納額に対して年14.5パーセントの損害金を支払わなければならない。

(届出)

第16条 修学生が住所又は氏名を変更したときは,住所又は氏名変更届を市長に提出しなければならない。

2 修学生の親族は,修学生が死亡したときは,死亡届を市長に提出しなければならない。

(報告)

第17条 修学生が,学校等を卒業したときは,卒業証明書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年9月12日訓令第19号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

笠岡市助産師修学資金貸与規程

昭和62年3月23日 訓令第4号

(平成14年9月12日施行)