○笠岡市上下水道企業職員特殊勤務手当支給規程
昭和42年4月1日
水管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)の規定に基づき,笠岡市水道事業及び下水道事業の職員で常時勤務を要すもの(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額)
第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は,次のとおりとする。
手当の支給を受ける者の範囲 | 手当の額 | |
1 | 週休日又は休日に緊急呼出しに応じるために自宅待機した職員 | 1回 800円 |
2 | 災害時の非常時に応急作業に直接従事した職員(勤務時間外に行う漏水及び落雷等の応急復旧作業を含む。) | 1時間 320円 |
3 | 渇水又は災害時の非常時に注意,警戒及び非常体制の要員として勤務時間外に非常配備についた職員 | 1日 1,200円 |
4 | 庁外において,勤務時間外に1時間以上公共用地等の取得又は補償のため,当該権利者と直接面接して折衝業務に従事した職員 | 1日 800円 |
5 | 下水道使用料その他徴収金の滞納による財産差押え又は財産差押え物件の引揚に従事した職員 | 1世帯 800円 |
6 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域等(市内を除く。)において行う避難所の運営業務その他の被災地支援に関する業務に従事した職員 | 1日 710円 |
(手当の支給方法)
第3条 手当の計算期間は,月の1日から末までの期間とし,その月分を翌月の15日に支給する。
(手当を支給しない場合)
第4条 日額による手当は,その手当を受ける職員が勤務した日の当該業務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。ただし,第2条の表第6項については,この限りでない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日水管規程第3号)
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日水管規程第4号)
この規程は,昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日水管規程第2号)
この規程は,昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日水管規程第3号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月25日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の笠岡市水道企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は,平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年3月15日水管規程第2号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日水管規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日水管規程第6号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日水管規程第5号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第8号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成19年4月1日から,第3条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日水管規程第12号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正前の笠岡市上下水道企業職員特殊勤務手当支給規程第2条の表中「1,000円」を「950円」と,「400円」を「380円」と,「1,500円」を「1,430円」とし,平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は「1,000円」を「900円」と,「400円」を「360円」と,「1,500円」を「1,360円」とし,平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は「1,000円」を「850円」と,「400円」を「340円」と,「1,500円」を「1,280円」とする。
附則(令和6年3月22日上下水管規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。