○笠岡市上下水道企業職員職名規程
昭和42年4月1日
水管規程第2号
第1条 この規程は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)第2条第2号に掲げる職員の職名を定めることを目的とする。
第2条 職員の職名は,次のとおりとする。
部長,次長,参与,課長,参事,課長補佐,主幹,係長,主査,主任主事,主任技師,主事,技師,主事補,技師補
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日水管規程第3号)
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月15日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日水管規程第7号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水管規程第2号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日水管規程第2号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日水管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。