○笠岡市水道事業及び下水道事業公印管理規程
昭和48年6月30日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 笠岡市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の規格,保管及び使用については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称,寸法,個数,公印保管者(以下「保管者」という。)及びひな形は,別表のとおりとする。
(公印の取扱原則及び責任)
第3条 公印の保管及び使用等は,厳正かつ確実に行わなければならない。
2 公印の保管及び使用については,保管者が責任を負うものとする。
(公印の総括管理)
第4条 公印の管理に関する事務は,水道課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 課長は,公印台帳を備え,すべての公印をこれに登載しなければならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製,改刻又は廃棄をしようとするときは,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(押印の手続)
第6条 公印を使用するものは,押印する文書に決裁済みの原議書を添えて保管者に示し,その審査を受けなければならない。
2 保管者は,前項の提示を受けたときは,決裁済みの文書であることを確認し,公印を使用するものとする。
3 公印を使用したときは,保管者は原議書の所定欄にその旨を明示しなければならない。
(印影の印刷)
第7条 事務処理の便宜上必要があるときは,部長の承認を得て,印影を印刷することができる。
2 前項の印刷物は,課長が厳重に保管し,受払いを明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日水管規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日水管規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 保管者 | ひな形 |
市長印 | れい書 | 方 21 | 2 | 水道課長 | |
市長職務代理者印 | 同上 | 方 18 | 1 | 同上 | |
上下水道部長印 | 同上 | 同上 | 1 | 同上 | |
企業出納員印(水道事業) | 同上 | 同上 | 1 | 同上 | |
企業出納員印(下水道事業) | 同上 | 同上 | 1 | 同上 |