○笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和49年8月12日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において,危険住宅の除却及び移転を行う者に対し,予算の範囲内において笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは,がけ地の崩壊等による危険が著しいため,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域及び土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し,土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域に存する住宅で既存不適格なもの,又は土砂災害防止法第9条に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域及び土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し,土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域に存する住宅で建築後の大規模地震,台風等により安全上の支障が生じ,建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく是正勧告等を受けたものをいう。ただし,避難勧告及び避難指示については,当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

2 この要綱において「移転事業」とは,危険住宅の移転を促進するため市長が事業計画を定め,危険住宅の移転を行う者に対し,次の各号に掲げる経費について補助する事業をいう。

(1) 危険住宅の除去等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費

3 移転事業の対象となる危険住宅については,原則として除却するものとする。

4 移転事業の対象となる危険住宅に代わる住宅については,原則として別の危険住宅の購入・改修によるものであってはならない。

5 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については,次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。

(2) 原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。

(3) 原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は,危険住宅の除却及び移転を行う者とする。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)

(補助限度額)

第4条 前条の事業の補助限度額は,別表に定めるところによる。ただし,補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は,笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,当該事業を行う年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし,危険住宅に代わる住宅の建設,購入及び改修事業がない場合は添付を必要としない。

(1) 移転事業実施計画書(様式第1号の2)及び資金計画書(様式第1号の3)

(2) 危険住宅及び移転先の位置図(様式第1号の4)

(3) 危険住宅の除却前の写真(1~2葉)

(4) 申請者の住民票の写し又は危険住宅に現に居住していることが分かる書類(申請者と危険住宅の居住者が違う場合は,申請者と危険住宅の居住者との続柄が分かる証明書類)

(5) 市税及び税外収入金の納付状況調査を認める同意書(様式第1号の5)(以下「同意書」という。)

(6) 危険住宅及びその敷地の所有者,建築時期を証する書類(登記事項証明書等)

(7) 危険住宅の除却等に要する経費の見積書

(8) 危険住宅に代わる住宅の建設,購入(当該住宅の建設又は購入に必要な土地の取得を含む。以下同じ。)及び改修に要する経費の見積書

(9) 危険住宅に代わる住宅の位置図及び配置図(本要綱第2条第2項第1号区域外と分かるもの)

(10) 危険住宅に代わる住宅の平面図及び現況写真

(11) 危険住宅に代わる住宅の建設,購入及び改修をするために要する資金の借入を予定している金融機関又はその他の機関において建物,土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表又はこれに代わる書類

(12) その他市長が必要と認めるもの

(補助金交付の決定等)

第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の決定に当たり,交付の目的を達成するため,必要な条件を付するものとする。

(事業の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,補助金交付の決定を受けた後において,その内容を変更し,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,次の各号に定める区分により当該各号に定める書類に必要書類を添えて,速やかに市長に提出し,承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき 笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第3号の2)

2 市長は,前項の規定による承認申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,これを承認し,その旨を補助決定者に笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更・中止(廃止)承認書(様式第4号又は様式第4号の2)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,その完了の日から30日を経過する日又は当該事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い期日までに笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業費支払内訳書(様式第5号の2様式第5号の3様式第5号の4)

(2) 危険住宅の除却等に要した経費の請求書及び領収書の写し

(3) 危険住宅の除却等に係る契約書の写し

(4) 危険住宅を除却したことが分かる写真及び移転先住宅の外観写真

(5) 移転先住宅の建設,購入及び改修に係る契約書の写し

(6) 移転先住宅の建設,購入及び改修に要した経費の請求書及び領収書の写し

(7) 金融機関の融資契約書の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物,土地,敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表又はこれに代わる書類

(8) 移転先に建築又は取得した家屋及び宅地の登記簿謄本(実績報告日から3月以内に交付されたもの)

(9) 危険住宅の除却に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(E票)

(10) 危険住宅の除却に係る「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)第10条第1項に基づく届出により交付されたステッカーの写し(対象となる工事の場合)

(11) 移転先住宅の建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写しその他同等と認められる書類

(12) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第9条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,これを審査し,現地調査のうえ笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するとともに,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたときは,第6条の決定を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により交付決定の取消をした場合において,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月31日訓令第12号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の区分

補助対象経費

補助限度額(1戸当たり)

危険住宅の除去等に要する費用(除却費等)

危険住宅の移転に要する経費(解体費,移転費,跡地整備費,仮住居費等)

危険住宅の除却に要する費用については1戸当たり「事業実施年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9により算出した除却工事費を限度とし,その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975,000円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する費用(建物助成費)

移転を行う者に対して,危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関,その他の機関から借り入れた場合において,当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額

1戸当たり4,210,000円(建物3,250,000円,土地960,000円)を限度とする。

ただし,特殊土壌地帯,地震防災対策強化地域,保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区については,1戸当たり7,318,000円(建物4,650,000円,土地2,060,000円,敷地造成608,000円)を限度とする。

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笠岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和49年8月12日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)