○笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資要綱

昭和55年12月27日

訓令第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡都市計画事業(以下「都市計画事業」という。)の施行により移転者等が必要とする建築資金等の貸付けを行うことにより,もって都市計画事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転者等 都市計画事業の施行による建築物の移転又は除却に伴う損失の補償の対象となる建築物について,所有権又は賃借権を有する者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げる者以外の者を除く。以下「所有権者等」という。)及び所有権者等が加入している中小企業等協同組合,商店街振興組合,協業組合及び環境衛生同業組合(以下「加入組合」という。)が,所有権者等のため本市の区域内において,次に掲げる行為をする者をいう。

 建築物の新築,改築又は取得

 事業用附帯設備の設置

 土地又は建築物に係る賃貸借契約の締結に必要な権利金等の資金(以下「契約金」という。)の支払

 その他市長が特に必要があると認めて指定するもの

(2) 建築資金等 所有権者等及び加入組合が前号に掲げる行為をするために必要な資金をいう。

(3) 支援機構 住宅金融支援機構をいう。

(4) 保証協会 岡山県信用保証協会をいう。

(5) 住宅 都市計画事業の施行区域内に存し,移転者等が独立して生活できる建築物をいう。

(6) 店舗等 都市計画事業の施行区域内の中小企業者の店舗で,営業の用に供している建築物及びその附帯設備をいう。

(7) 融資機関 支援機構及び保証協会との間に住宅融資保険契約及び債務保証契約を締結した別表第1に掲げる金融機関をいう。

(融資の種類)

第3条 この要綱による融資は,前条第5号及び第6号に規定する住宅及び店舗等に区分して行うものとする。

第2章 住宅に係る融資

(融資対象者)

第4条 融資対象者は,住宅に係る移転者等で支援機構の貸付けを受ける資格がある者のうち,貸付けを受けたもの及び正当な理由で,貸付けを受けなかったものであって,当該建築物の移転若しくは除却に伴う損失の補償契約の締結の日又は土地区画整理事業にあっては,当該建築物の存する宅地につき指定された仮換地の使用若しくは収益を開始することができる日から起算して1箇月を経過する日までに,第2条第1号ア及びに該当する行為をするものとし,同号ウの行為にあっては,従前から,都市計画事業の施行地区内に賃借権を有しているものに限るものとする。

(経費の補助)

第5条 市長は,この制度の運用に必要な経費の一部を予算の範囲内で第2条第7号に定める金融機関へ補助する。

(建築資金等の貸付け)

第6条 融資機関が行う建築資金等の貸付けは,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 建築資金等の種類,貸付限度額,据置期間及び貸付方法は,別表第2及び別表第4のとおりとする。

(2) 融資の期間は,10年以内とする。

(3) 融資保険料は,支援機構の定める料率とする。

(4) 建築資金等の貸付利率は年7.1パーセント以内とし,市長と融資機関が協議して別途定める。

(5) 建築資金等の償還は,元金均等分割償還の方法によるものとする。

(6) 保証人は原則として2人以上とし,担保は支援機構及び融資機関の定めるところによる。

(融資保険)

第7条 前条の規定に基づく融資においては,原則として支援機構の融資保険を付するものとする。

(申込手続及び決定)

第8条 この要綱により貸付けを受けようとする移転者等は,市長が別に定める建築資金等借入申込書を市長に提出し,申し込むものとする。

2 市長は,前項の建築資金等借入申込書について,必要な調査及び審査を行い,適当と認めたときは融資機関へ申込書を送付するものとする。

3 融資機関は,前項の調査及び審査を尊重し,貸付けを決定するものとする。

第3章 店舗に係る融資

(融資対象者)

第9条 融資対象者は,店舗等に係る移転者等で,中小企業高度化資金又は株式会社日本政策金融公庫資金の種類のうち,設備資金(以下「公庫資金」という。)又は支援機構の貸付けを受ける資格があるもののうち,貸付けを受けたもの及び正当な理由で,貸付けを受けなかったものであって,当該建築物の移転若しくは除却に伴う損失の補償契約の締結の日又は土地区画整理事業にあっては,当該建築物の存する宅地につき指定された仮換地の使用若しくは収益を開始することができる日から起算して,1箇月を経過する日までに第2条第1号に該当する行為をするものを対象とする。

2 当該貸付けに係る移転者等の第2条第1号イの行為にあっては,店装工事又は一品目50万円以上の事業用附帯設備の設置をするものに限るものとし,同号ウの行為にあっては従前から都市計画事業の施行地区内に賃借権を有している者に限るものとする。

(経費の補助)

第10条 市長は,この制度の運用に必要な経費の一部を予算の範囲内で保証協会へ補助するものとする。

(建築資金等の貸付け)

第11条 融資機関が行う建築資金等の貸付けは,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 建築資金等の種類,貸付限度額,据置期間及び貸付方法は,別表第3及び別表第4のとおりとする。

(2) 融資期間は,10年以内とする。

(3) 保証料は,市長と保証協会が協議して別途定める。

(4) 建築資金等の貸付利率は,年6.5パーセント以内とし,市長と融資機関が協議して別途定める。

(5) 建築資金等の償還は,元金均等分割償還の方法によるものとする。

(6) 保証人及び担保は,保証協会及び融資機関の定めるところによる。

(債務保証)

第12条 前条の規定に基づく融資においては,原則として保証協会の保証を付するものとする。

(申込手続及び決定)

第13条 この要綱による貸付けを受けようとする移転者等は,市長が別に定める建築資金等借入申込書及び保証協会の保証申込書を市長に提出し,申し込むものとする。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,この申込みについて必要な調査及び審査を行い,適当と認めたときは,保証協会へ申込書を送付するものとする。

3 保証協会は,前項の保証申込書について,必要な調査を行い,保証を決定するものとし,市長及び融資機関に通知するものとする。

4 融資機関は,第2項の建築資金等借入申込書の調査及び審査並びに前項の保証決定の通知を尊重し,貸付けを決定するものとする。

第4章 雑則

(現地換地者に対する特例)

第14条 第4条から前条までの規定は,土地区画整理事業の施行による建築物の移転又は除却に伴う損失の補償の対象とならない建築物について所有権又は賃借権を有する者(中小企業基本法第2条に掲げる者を除く。)が,当該建築物の存する宅地について仮換地の指定を受けた日から起算して1箇月を経過する日までに当該宅地の利用の増進を図るため,当該仮換地において第2条各号の規定に該当する行為をする場合における建築物の建築等に要する資金の貸付けについて準用する。

2 前項の場合において,第6条第1号及び第11条第1号別表第2別表第3及び別表第4の備考の(1)及び(2)中「損失補償の対象となる建築物」とあるのは,「仮換地の指定の日現在従前の宅地に存する建築物」と読み替えるものとする。

(貸付状況の報告)

第15条 融資機関は,毎月末現在の建築資金等の貸付状況を別に定める貸付状況報告書により翌月の10日までに市長へ報告するものとする。

(資金使途の調査)

第16条 市長は,この要綱に基づく融資について必要な場合,資金の使途について調査できるものとする。

(繰上償還)

第17条 市長は,前条の調査の結果,資金の使途がこの要綱の目的に反すると認めるときは,貸付金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月26日訓令第3号)

1 この要綱は,昭和63年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日訓令第16号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日訓令第15号)

この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

融資機関

笠岡信用組合 株式会社トマト銀行 玉島信用金庫

株式会社中国銀行 株式会社広島銀行

別表第2(第6条関係)

建築資金等の種類

貸付限度額

貸付期間

据置期間

貸付方法

住所(物置及び車庫を含む。)

新築・改築又は取得するために必要な資金

公庫資金の貸付対象となる者

1 新築,改築の場合

(貸付対象限度面積×建築単価)-損失補償金}×((90・100・110)/100)-公庫借入金

2 取得の場合

(貸付対象限度面積×取得する建築物の評価額を当該建築物の延面積で除して得た額)-損失補償金}×((90・100・110)/100)-公庫資金借入金

貸付限度額

万円

500

まで

10年以内

6月以内

証書貸付

公庫資金の貸付対象とならない者

1 新築・改築の場合

(貸付対象限度面積×建築単価)-損失補償金}×((90・100・110)/100)

2 取得の場合

(貸付対象限度面積×取得する建築物の評価額を当該建築物の延面積で除して得た額)-損失補償金}×((90・100・110)/100)

※ 乗率の取扱い

・ 90/100………木造住宅の新築,改築又は取得の場合

・ 100/100………共同住宅の新築,改築又は取得の場合

・ 110/100………従前の木造住宅を耐火造住宅に新築,改築する場合又は耐火造住宅を取得する場合

別表第3(第11条関係)

建築資金等の種類

貸付限度額

貸付期間

据置期間

貸付方法

店舗(工場,倉庫及び車庫を含む。)

新築・改築又は取得するために必要な資金

公庫資金の貸付対象となる者

1 新築,改築の場合

(貸付対象限度面積×建築単価)-損失補償金}×((90・100・110)/100)-公庫資金借入金

2 取得の場合

(貸付対象限度面積×取得する建築物の評価額を当該建築物の延面積で除して得た額)-損失補償金}×((90・100・110)/100)-公庫資金借入金

貸付限度額

万円

1,000

まで

10年以内

6月以内

証書貸付

公庫資金の貸付対象とならない者

1 新築・改築の場合

(貸付対象限度面積×建築単価)-損失補償金)×((90・100・110)/100)

2 取得の場合

(貸付対象限度面積×取得する建築物の評価額を当該建築物の延面積で除して得た額)-損失補償金}×((90・100・110)/100)

※ 乗率の取り扱い

・ 90/100………木造店舗の新築,改築又は取得の場合

・ 100/100………共同店舗の新築,改築又は取得の場合

・ 110/100………従前の木造店舗を耐火造店舗に新築,改築する場合又は耐火造店舗を取得する場合

事業用附帯設備の設置をするために必要な資金

公庫資金の貸付対象となる者

(設置必要額×(70/100))-公庫資金借入金

万円

500

まで

10年以内

6月以内

証書貸付

公庫資金の貸付対象とならない者

設置必要額×(70/100)

備考

1 この表中「貸付対象限度面積」は,次に定めるところにより算定する。

(1) 住宅に係る貸付対象限度面積

損失の補償の対象となる建築物の現有面積までとする。ただし,次に掲げる場合は,それぞれに定める限度までとする。

ア 従前の木造住宅を鉄筋コンクリート造住宅にするときは,現有面積の1.125倍

イ 従前の木造住宅が53m2未満の過小住宅である場合で,規模の拡大を計画するときは,53m2までとする。

(2) 店舗に係る貸付対象限度面積

損失の補償の対象となる建築物の現有面積の1.5倍までとする。ただし,次に掲げる場合は,それぞれに定める限度までとする。

ア 従前の店舗の現有面積の1.5倍が30m2に達しない場合で規模の拡大を計画するときは,30m2までとする。

イ 都市計画事業の施行地区内に,従前店舗を所有又は賃借していなかった移転者が,従前の住宅を店舗に用途変更を計画するときは,当該住宅の現有面積の2分の1までとし,用途変更をした結果,当該住宅面積が53m2未満の過小住宅となったときは,53m2までとする。

2 この表中「建築単価」は,市長が別に定めるところによる。

3 移転者等が別表第2別表第3及び別表第4に掲げる住宅,店舗等の融資を併用して受けようとする場合の融資最高限度額は,それぞれに掲げる貸付限度額の合計額が1,500万円を超えるときは1,500万円の範囲の額とする。

4 この表中,次に掲げる用語の意義は,それぞれに定めるところによる。

(1) 「損失補償金」とは,都市計画事業における建築物等の移転又は除却に伴い,市長が当該移転者等へ支払う損失補償金のうち,建築物及び建築物と一体となっている工作物に係る損失補償金をいう。

(2) 「設置必要額」とは,当該事業用附帯設備を設置するための必要額をいう。

別表第4(第6条及び第11条関係)

建築資金等の種類

貸付限度額

貸付期間

据置期間

貸付方法

土地に係る契約金の支払をするために必要な資金

公庫資金の貸付対象となる者

(契約金×(70/100))-公庫資金借入金

貸付限度額

万円

10

以上

万円

100

まで

10年以内

6月以内

証書貸付

公庫資金の貸付対象とならない者

契約金×(70/100)

建築物に係る契約金の支払をするために必要な資金

契約金×(70/100)

貸付限度額

万円

50

まで

5年以内

6月以内

証書貸付

その他市長が特に必要があると認めて指定した行為をするために必要な資金

公庫資金の貸付対象となる者

(指定した行為をするための必要額×(90/100))-公庫資金借入金

貸付限度額

万円

300

まで

10年以内

6月以内

証書貸付

公庫資金の貸付対象とならない者

指定した行為をするための必要額×(70/100)

笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資要綱

昭和55年12月27日 訓令第22号

(平成20年10月1日施行)