○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年5月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所等)
第2条 台帳の設置及び閲覧場所は,笠岡市役所とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。
(1) 閲覧日 笠岡市の休日を定める条例(平成元年笠岡市条例第50号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は,当該台帳閲覧の公示の日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,市長に閲覧申請をし,その承認を受けなければならない。
(閲覧者の遵守事項等)
第5条 閲覧者は,係員の指示に従い,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 台帳等を抜き取り,損傷し,又は汚損等しないこと。
(4) その他閲覧に支障をきたすような行為をしないこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷し,又は汚損した場合には,速やかに市長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に申し出て,その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。