○サンライフ笠岡運営協議会規程

平成2年12月15日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,サンライフ笠岡条例(平成15年笠岡市条例第1号)第16条に規定するサンライフ笠岡運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,その目的を達成するため次の事項について審議するものとする。

(1) サンライフ笠岡の運営計画及び利用普及に関すること。

(2) その他運営協議会において,必要と認めること。

(組織等)

第3条 運営協議会は,委員15人以内をもって組織し,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 利用者の代表

(2) 事業主の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認めるもの

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選とする。

2 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は,必要の都度会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 運営協議会の会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日訓令第9号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第6号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

サンライフ笠岡運営協議会規程

平成2年12月15日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成2年12月15日 訓令第15号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成15年3月14日 訓令第9号
平成27年3月13日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第6号