○サンライフ笠岡運営協議会規程
平成2年12月15日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,サンライフ笠岡条例(平成15年笠岡市条例第1号)第16条に規定するサンライフ笠岡運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,その目的を達成するため次の事項について審議するものとする。
(1) サンライフ笠岡の運営計画及び利用普及に関すること。
(2) その他運営協議会において,必要と認めること。
(組織等)
第3条 運営協議会は,委員15人以内をもって組織し,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 利用者の代表
(2) 事業主の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が適当と認めるもの
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選とする。
2 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は,必要の都度会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 運営協議会の会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は,産業部において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日訓令第9号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第6号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。