○笠岡市勤労者融資要綱

昭和42年9月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市内に居住又は笠岡市内の事業所に勤務する勤労者に対し,生活資金を貸付けすることについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(預託金の額)

第2条 市は,融資資金として,毎年度予算の範囲内で一定額を中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預金するものとする。

(融資の限度,期間及び利率)

第3条 融資金額は1口150万円以内とし,貸付期間は60箇月以内,貸付利率は年7.2パーセント以内とする。ただし,融資を受けた者が勤務先の事情により返済金の減額を申請し,労働金庫において認められた場合は,さらに60箇月の範囲で貸付期間を延長することができる。

(融資の方法)

第4条 融資は,労働金庫が笠岡市長との契約に基づき,市が預金した額の4倍を限度としてこれを行う。

(融資の対象)

第5条 融資の対象は,市内に1箇年以上引き続き居住し,又は勤務し,経済的に緊急資金を要する次の該当者とする。

(1) 本人の負傷,疾病等により多額の出資を要する場合

(2) 扶養親族の死傷,疾病等により多額の出費を必要とする場合

(3) 災害により著しく損害を受け,多額の出費を要する場合

(4) 本人又は扶養親族の出産及び婚姻により多額の出費を要する場合

(5) その他特に必要と認めた場合

(目的以外の使用禁止)

第6条 資金は,前条の目的以外に使用してはならない。

(手続)

第7条 融資を受けようとする者は,所定の借入申込書を提出し,労働金庫が定める保証機関の保証を付さなければならない。

第8条 削除

(返済方法)

第9条 資金の返済は,借入れの翌月から分割払いとする。ただし,全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(再度融資の禁止)

第10条 債務者が資金を完済しない間は,いかなる理由があっても再度の融資は行わない。

(取扱い)

第11条 市は,労働金庫と契約を結び融資の取扱いをさせる。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(融資の限度及び期間の特例)

2 平成28年6月1日から平成29年3月31日までの間において,第7条に規定する融資の申込みを行った者に対する第3条の規定の適用については,同条中「150万円」とあるのは,「300万円」と,「60箇月以内」とあるのは「120箇月以内」とする。

(昭和47年7月11日訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日訓令第8号)

1 この要綱は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和53年6月15日訓令第12号)

1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和54年1月25日訓令第1号)

1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日(以下「適用日」という。)以後に借入申込書が提出されたものから適用する。

2 この要綱の適用日前に改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和54年9月10日訓令第16号)

1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日(以下「適用日」という。)以後に借入申込書が提出されたものから適用する。

2 この要綱の適用日前に改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和55年6月4日訓令第8号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和57年3月30日訓令第7号)

1 この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和58年3月10日訓令第4号)

1 この要綱は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和59年3月31日訓令第5号)

この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日訓令第5号)

1 この要綱は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和62年7月31日訓令第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和63年12月1日訓令第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成8年2月20日訓令第1号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日訓令第9号)

この要綱は,平成9年6月1日から施行する。

(平成14年7月2日訓令第15号)

1 この要綱は,平成14年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(平成14年9月20日訓令第21号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成15年11月7日訓令第28号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成15年10月1日(以下「適用日」という。)以後に借入申込書が提出されたものから適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用日前に改正前の笠岡市勤労者融資要綱により融資を受けているものについては,なお従前の例による。

(平成16年11月2日訓令第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。

(平成28年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に改正前の笠岡市勤労者融資要綱第7条に規定する保証人になっている者に係る改正前の笠岡市勤労者融資要綱第8条に規定する保証人の責任については,なお従前の例による。

(平成28年6月10日訓令第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年6月1日から適用する。

笠岡市勤労者融資要綱

昭和42年9月25日 訓令第4号

(平成28年6月10日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和42年9月25日 訓令第4号
昭和47年7月11日 訓令第14号
昭和50年4月1日 訓令第6号
昭和53年3月25日 訓令第8号
昭和53年6月15日 訓令第12号
昭和54年1月25日 訓令第1号
昭和54年9月10日 訓令第16号
昭和55年6月4日 訓令第8号
昭和57年3月30日 訓令第7号
昭和58年3月10日 訓令第4号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和60年3月29日 訓令第5号
昭和62年7月31日 訓令第14号
昭和63年12月1日 訓令第18号
平成8年2月20日 訓令第1号
平成9年5月30日 訓令第9号
平成14年7月2日 訓令第15号
平成14年9月20日 訓令第21号
平成15年11月7日 訓令第28号
平成16年11月2日 訓令第19号
平成28年3月29日 訓令第5号
平成28年6月10日 訓令第10号