○笠岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽を設置する者に対し,予算の範囲内において,合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBOD1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに,処理対象人員が10人以下の浄化槽にあっては,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に適合するものをいう。ただし,合併処理浄化槽設置整備事業で使用できる浄化槽は,全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した浄化槽とする。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は,市域のうち次に掲げる区域を除く区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道事業計画の認可を受けた区域(以下「事業計画区域」という。)ただし,事業計画区域内で公共下水道の整備が7年以上見込まれない区域(以下「暫定対象区域」という。)を除く。

(2) 集落排水処理施設による処理区域及び集落排水事業に事業採択された区域

(補助金の交付対象)

第4条 市長は,補助対象地域内において,専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して,補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに,合併処理浄化槽を設置する者

(2) 販売又は賃貸等営利の目的で専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(3) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの

(4) 市税を滞納している者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,次の各号に掲げる額を限度額とする。

(1) 専用住宅に合併処理浄化槽を設置するにあっては,別表に定める額とする。

(2) 前号において,単独処理浄化槽の撤去が必要な場合,その撤去に要する費用に相当する額を15万円を上限として,別表に定める額に加算する。又は,くみ取り槽の撤去が必要な場合,その撤去に要する費用に相当する額を12万円を上限として別表に定める額に加算する。

(3) 第1号において,単独処理浄化槽又は,くみ取り槽からの転換に伴う浄化槽の設置工事に付帯して宅内配管工事(浄化槽への流入管(便所,台所,洗面所,風呂等からの排水),ますの設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)が行われる場合,当該宅内配管工事に要する費用に相当額を33万円を上限として,別表に定める額に加算する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書(所管する官署の受付が確認できるもの)の写し又は建築確認通知書(第5面まで)の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)

(4) 登録浄化槽管理票(C票)

(5) 合併処理浄化槽登録証の写し

(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)

(7) 工場生産認定シートの写し

(8) 浄化槽整備士免状及び特別講習会の修了証書(昭和62年度以前の資格取得の場合)の写し

(9) 補助金見積額調書

(10) 納税証明書

(11) 誓約書

(12) 浄化槽設置票(合併)の表裏の写し

(13) 下水道接続確約書(暫定対象区域の者に限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による補助金交付申請があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては,補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助事業者は,補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,合併処理浄化槽設置整備事業変更承認等申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,合併処理浄化槽の設置後1月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに所定の合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第11条の規定による浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法第7条の規定による検査実施依頼書の写し

(3) 工事写真(着手前、工事中及び竣工時のもの並びに単独処理浄化槽又は,くみ取り槽の撤去をした場合にあっては、撤去した単独処理浄化槽又は,くみ取り槽が確認できるもの)

(4) 削除

(5) 単独処理浄化槽又は,くみ取り槽の産業廃棄物管理票の写し【E票】(既設の単独処理浄化槽又は,くみ取り槽を掘り起こして,加算補助がある場合)

(6) チェックリスト(浄化槽整備士の押印のあるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は,補助金の請求を合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書により行うものとする。

(補助金の取消し)

第11条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(施行の確認)

第12条 市長は,補助事業を適正に執行するため,合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年7月20日告示第102号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成7年3月1日告示第26号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年2月25日告示第11号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年8月26日告示第107号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年6月22日告示第116号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月23日告示第128号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月9日告示第23号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日告示第135号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第64号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日告示第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月12日告示第81号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和8年3月27日告示第33号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人数区分

補助限度額

5人槽

332,000円

6人槽及び7人槽

414,000円

8人槽以上50人槽まで

548,000円

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笠岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月31日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年3月31日 告示第53号
平成5年7月20日 告示第102号
平成7年3月1日 告示第26号
平成10年2月25日 告示第11号
平成17年8月26日 告示第107号
平成18年6月22日 告示第116号
平成19年8月23日 告示第128号
平成22年2月9日 告示第23号
平成28年8月3日 告示第135号
平成30年3月30日 告示第64号
令和元年5月10日 告示第4号
令和3年3月26日 告示第36号
令和5年5月12日 告示第81号
令和8年3月27日 告示第33号