○笠岡市ごみ収集施設設置費補助金交付要綱
平成4年5月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 環境衛生の整備促進を図るため,一般廃棄物収集施設(以下「収集施設」という。)を設置する関係地区に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象及び要件)
第2条 市長は,収集施設を設置しようとする関係地区に対して,補助金を交付する。
(1) 別図の規格を基本とし設置した収集施設
(2) 補修改築を行った収集施設
(3) 屋根及び扉が付いたステンレス製等のボックス型収集施設(以下「ボックス型収集施設」という。)。ただし,移動防止措置を講じなければならない。
(4) 収集施設の設置に必要な用地は当該地区において確保し,用地取得等の費用については,補助の対象としない。
(5) 収集施設の維持管理は関係地区で行い,常に清潔保持に努めなければならない。
(6) 収集施設は,おおむね20戸に1施設とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は,1収集施設につき15万円を限度とする。ただし,100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 この補助金を受けてから5年を経過していない収集施設については,補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,ごみ収集施設設置費補助金交付申請書に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事費見積明細書。ただし,ボックス型収集施設については,設置費見積明細書
(2) 設計図等(位置図を含む。)
(3) 当該収集施設に係る土地所有者の同意書又は地区代表者の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助事業者は,当該収集施設の設置後1箇月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに,ごみ収集施設設置費補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日告示第25号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日告示第17号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日告示第10号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
ごみ収集施設基本図
(平面図) |
|
| |
(立面図) | (側面図) |