○笠岡市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成3年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 一般家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化による資源の有効利用を図るため,生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置する者に対し,予算の範囲内において,生ごみ処理容器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 市長は,本市が認める容器を購入し設置する者であって,かつ,次に掲げる要件を備えた者に対し,補助金を交付する。

(1) 市内に住所を有し,かつ,居住していること。

(2) 堆肥化された生ごみを自家処理できること。

(補助対象容器)

第3条 補助対象となる容器は,臭気の発散等を防ぐためのふたを備えた耐久性のあるものであって,次に掲げる容器のいずれかとする。

(1) 生ごみを堆肥化する容器であって,次のいずれかに該当するもの

 地上設置型

 以外の型

(2) 微生物を利用して生ごみを分解消滅させる容器又は電気乾燥等により生ごみを減容化する容器。ただし,生ごみを単に破砕するだけの容器は,対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,次のとおりとし,100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(1) 前条第1号の容器に係る補助金の額は,購入に要した経費の2分の1とし,容器1基につき3,000円を限度とする。

(2) 前条第2号の容器に係る補助金の額は,購入に要した経費の2分の1とし,20,000円を限度とする。

2 補助対象基数は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号の容器については,既に補助を受けた容器を含め,1世帯当たり同号ア及びそれぞれ2基までとする。

(2) 前条第2号の容器については,1世帯当たり1基とする。

3 この補助金を受けてから5年を経過していない者については,補助対象としない。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,生ごみ処理容器設置事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は,容器を購入し設置後1月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに,生ごみ処理容器設置完了届兼補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(手続等の代理)

第7条 補助事業者は,補助金の請求及び受領の手続に関して,次条の販売の指定を受けた業者に委任することができる。

(販売業者の指定等)

第8条 補助対象容器を取り扱う業者は,生ごみ処理容器販売指定業者認定申請書により市長の指定を受けなければならない。

2 市長は,前項の指定について,別表に掲げる基準を満たしていると認めるときは,生ごみ処理容器販売指定業者認定通知書により申請者に通知するものとする。ただし,基準を欠くに至ったときは,指定を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成3年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日告示第60号)

この要綱は,平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月1日告示第19号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第48号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日告示第20号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第31号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

販売業者の指定基準

1 市内に本店又は営業所を有すること。

2 補助金に係る代理申請等を行うことができること。

3 補助事業者からの希望があった場合,配達することができること。

4 市税の滞納がないこと。

5 生ごみ処理容器の取扱指導ができること。

6 その他認定に当たり不当な事由がないと認められること。

笠岡市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成3年3月30日 告示第48号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月30日 告示第48号
平成8年5月30日 告示第60号
平成11年3月1日 告示第19号
平成13年3月30日 告示第48号
平成17年2月18日 告示第20号
平成25年3月25日 告示第31号
令和元年5月10日 告示第5号