○笠岡市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成元年10月25日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は,資源の再利用及びごみの減量化を図ることを目的として,PTA,町内会,子供会等市民団体(以下「団体」という。)が自主的に行う資源回収活動及び資源回収業者に対し,予算の範囲内において報奨金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付対象は,次のとおりとする。

(1) 地域住民で構成する営利を目的としない団体で,回収を年2回以上実施する団体であって,第4条の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)が行った資源回収活動

(2) 第4条の規定により登録された資源回収業者(以下「登録業者」という。)前号の登録団体から行った回収資源の買上げ

(資源回収品目)

第3条 団体が資源回収する品目は,次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) ビン類

(4) 金属類

(5) その他有価物

(登録申請)

第4条 この要綱による報奨金の交付を受けて資源回収に当たろうとする団体又は資源回収業者は,次の各号に掲げるところにより市長に登録を申請しなければならない。

(1) 団体にあっては,資源回収推進団体登録申請書を市長に提出すること。

(2) 資源回収業者にあっては,資源回収推進指定業者登録申請書を市長に提出すること。

(登録)

第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,内容を審査のうえ,適当と認めるときは,交付対象の団体又は資源回収業者を登録するものとする。

(報奨金の申請)

第6条 資源回収により報奨金の交付を受けようとする登録団体又は登録業者は,次の各号に掲げるところにより市長に報奨金の交付を申請しなければならない。

(1) 登録団体にあっては,資源回収推進団体報奨金交付申請書に資源回収買上明細書を添えて,次に掲げる期日までに市長に提出すること。

 4月1日から9月30日までの資源回収分 10月14日まで

 10月1日から翌年3月31日までの資源回収分 3月31日まで

(2) 登録業者にあっては,資源回収推進指定業者報奨金交付申請書に資源回収買上明細書を添えて,次に掲げる期日までに市長に提出すること。

 4月1日から9月30日までの資源回収分 10月14日まで

 10月1日から翌年3月31日までの資源回収分 3月31日まで

(報奨金の交付等)

第7条 市長は,前条に規定する申請があったときは,内容を審査のうえ,適当と認めるときは,当該登録団体又は登録業者に対して報奨金を交付するものとする。

2 報奨金の額は,資源回収重量1キログラムについて,登録団体にあっては5円,登録業者にあっては登録団体から引取りをした場合は3円とする。

(報奨金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により報奨金の交付を受けた登録団体又は登録業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

 抄

1 この要綱は,告示の日から施行し,平成元年10月1日からの資源回収分から適用する。

(平成4年1月31日告示第15号)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日告示第59号)

この要綱は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月1日告示第18号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日告示第20号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成元年10月25日 告示第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年10月25日 告示第142号
平成4年1月31日 告示第15号
平成8年5月30日 告示第59号
平成11年3月1日 告示第18号
平成14年3月12日 告示第20号
令和2年3月9日 告示第23号