○笠岡市離島霊柩輸送費補助金交付要綱
昭和55年3月31日
訓令第4号
(補助金)
第2条 補助金は,死亡した離島住民の霊柩を輸送するための船舶借上等に要した経費について,別表に掲げる離島の区分ごとに定める額を交付する。
第3条 削除
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市離島霊柩輸送費補助金交付申請書に火葬許可書の写しを添えて,1箇月以内に市長に提出するものとする。
2 補助金の申請者は,補助対象死亡者の葬祭を行った同居の親族又はこれに準ずる者とする。
(補助金の交付)
第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付する。
(補助金の返還)
第6条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,諸様式等必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第4号)
この要綱は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,昭和56年3月31日までに霊柩を海上輸送した者については,なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日訓令第3号)
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
離島名 | 補助金 |
高島 | 18,000円 |
白石島 | 20,000円 |
北木島(豊浦,金風呂) | 24,000円 |
〃 (大浦) | 30,000円 |
真鍋島 | 30,000円 |
飛島 | 30,000円 |
六島 | 33,000円 |