○笠岡市公衆浴場経営安定補助金交付要綱
昭和52年4月15日
訓令第5号
笠岡市公衆浴場設備改善補助金交付要綱(昭和49年笠岡市訓令第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,公衆衛生の向上と公衆浴場の経営の安定化を図るため,公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする営業者は,市長に次により申請するものとする。
(2) 別表第6号の規定に係るものについては,補助金交付申請書に,事業計画書を添付し,5月31日までに申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 市長は,前条の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の決定に当たり,適正な交付を行うため必要があるときは補助金の交付申請に係る事項に修正を加え,又は交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金の返還等)
第5条 市長は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業の実施が補助金交付申請書の事項と著しく相違しているとき。
(3) その他不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和52年度事業から適用する。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。ただし,改正後の笠岡市公衆浴場経営安定補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第5号に規定する作り湯に要する経費に係るものは,昭和52年4月1日から適用する。
2 前項ただし書の適用については,改正後の要綱第3条第2号中「5月31日」とあるのは「10月31日」とする。
附則(昭和55年3月31日訓令第5号)
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年度分の補助金から適用する。
2 昭和54年度分の,別表第5号に規定する作り湯に要する経費に係る補助基本額は,改正後の笠岡市公衆浴場経営安定補助金交付要綱の規定にかかわらず45万円とする。
附則(昭和56年6月16日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年8月30日訓令第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年5月27日訓令第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年11月29日訓令第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成3年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 対象経費 | 限度額 | 補助率 |
(1) 湯わかし設備の改善に要する経費 | 風呂釜,バーナー,煙突,ボイラー,温水等の改善に要する経費 | 200万円 | 要した経費の3分の2以内 |
(2) 衛生設備の改善に要する経費 | 給排水設備(ろ過機を含む。)換気設備,洗面所,脱衣箱(ロッカー)等 | 100万円 | |
(3) 省エネルギー設備の改善に要する経費 | 太陽熱利用温水設備,廃タイヤ燃焼器等 | 450万円 | |
(4) 建物の改善に要する経費(コミュニティー室の新設に要する経費は除く。) | 屋根,天井,壁,窓,浴室(タイル張替え含む。),脱衣場,番代等 | 100万円 | |
(5) コミュニティー室の新設に要する経費 | 建築構造設備の他,ふれあいの場としての娯楽設備等備品購入に要する経費を含む。 | 500万円 | |
(6) 作り湯に要する経費 | 決められた作り湯(浴場の開場までに用意しておく浴槽一杯の湯)に必要な経費 | 1浴場当たり90万円 | 限度額の3分の2 |