○笠岡市介護保険介護サービス費一部負担金助成要綱

平成12年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は,本市介護保険の被保険者で,介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第1号,第2号,第3号,第4号,第9号及び第10号並びに第52条第1号,第2号,第3号及び第4号に規定する介護サービス費等の対象となる一部負担金(以下「一部負担金」という。)の一部を助成することにより,介護サービスの確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,次の各号に掲げる者で,その者の属する世帯全員が納付すべき市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納していなければならない。

(1) 第1号被保険者が笠岡市介護保険条例(平成12年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号に該当し,その者の属する世帯全員の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価格)をいう。以下において同じ。)の合計額が前年の老齢福祉年金額(世帯員の数が2人以上である場合は,世帯員1人増えるごとに前年の老齢福祉年金額を加算した金額)以下である者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課される者と生計を共にする者,保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者,本人の資産を活用できる者を除く。)

2 前項に該当する場合であっても,次の各号に該当する場合は,助成の対象としない。

(1) 生活保護者で一部負担金について,介護扶助費が支給される場合

(2) 申請時において,他の者に係る当該年度分の市県民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合

(助成の措置)

第3条 前条第1項第1号に掲げる者の一部負担金の助成は,一部負担金から高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除いた額の10分の5に相当する額を助成するものとする。

(助成申請)

第4条 この要綱に基づいて一部負担金の助成を受けようとする者は,助成申請書に必要事項を記入し,介護サービスを受けた日の属する1箇月分の介護サービス費等の領収証明書を添えて市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成の適否を決定してその旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(助成対象除外の特例)

2 平成12年度から厚生労働大臣が次の各号に掲げる特例を廃止するまでの間においては,第2条第2項各号のほか,次の各号に該当する場合は,助成の対象から除く。

(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項の規定による利用者負担が適用される場合(特別養護老人ホームの旧措置入所者)

(2) 国の特別対策のうち,障害者施策におけるホームヘルプサービス利用者等の支援措置及び社会福祉法人等による利用者負担の減免措置が適用される場合。ただし,利用者負担が100分の5を超える場合は,超えた割合の一部負担金について助成の対象とする。

(平成12年9月14日告示第80号)

この要綱は,平成12年10月1日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月12日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(助成対象者の経過措置)

2 平成14年3月31日までの助成対象者については,なお従前の例による。

(平成17年2月18日告示第22号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日告示第97号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月5日告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年9月6日告示第119号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市介護保険介護サービス費一部負担金助成要綱の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第54号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第59号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険介護サービス費一部負担金助成要綱

平成12年3月31日 告示第39号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 告示第39号
平成12年9月14日 告示第80号
平成14年3月12日 告示第22号
平成17年2月18日 告示第22号
平成18年5月26日 告示第97号
平成21年2月5日 告示第31号
平成23年9月6日 告示第119号
平成24年3月29日 告示第54号
平成30年3月30日 告示第59号