○笠岡市低所得者資金給付要綱
昭和47年7月1日
訓令第15号
(資金の種類)
第2条 給付する資金の種類は,次のとおりとする。
(1) 入学するために必要な支度資金(以下「入学支度資金」という。)
(2) 修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)
(3) 通信教育受講に必要な資金(以下「通信教育受講資金」という。)
(4) 修学旅行に必要な資金(以下「修学旅行資金」という。)
(5) 結婚差別を克服し,生活を始めるために必要な資金(以下「結婚差別克服資金」という。)
(給付の対象)
第3条 入学支度資金は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所に入所及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく,小学校,中学校,高等学校若しくは大学又はこれと同程度以上の学校に入学が確定している者で,本人及び扶養義務者とも市内に生活の本拠を有する者に対して給付する。
2 奨学資金は,学校教育法に基づく高等学校若しくは大学又はこれと同程度以上の学校に在学する者で,本人及び扶養義務者とも,市内に生活の本拠を有する者に対して給付する。
3 通信教育受講資金は,学校教育法に基づく学校通信教育及び社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会通信教育の受講が確定している者で本人及び扶養義務者とも市内に生活の本拠を有する者に対して給付する。
4 修学旅行資金は,学校教育法に基づき,小学校,中学校及び高等学校に在学している者で,本人及び扶養義務者とも市内に生活の本拠を有するものに対して給付する。
5 結婚差別克服資金は,重大な差別を受けて結婚した者で,市内に生活の本拠を有するものに対して給付する。
(所得制限)
第3条の2 市長は,第2条第5号の資金を除き,申請時の世帯に市民税の所得割額を納付することを要しない者で構成される世帯に属する者に資金を給付する。
(奨学資金の給付期間)
第5条 奨学資金の給付期間は,奨学資金の給付が決定した月から給付を受ける者が在学する学校の正規の課程を修了するまでの間とする。
(給付の申請)
第6条 資金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,給付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入学支度資金 在学証明書又は入学許可書の写し
(2) 奨学資金 在学証明書又は入学許可書の写し
(3) 通信教育受講資金 受講決定の証明書
(4) 修学旅行資金 修学旅行計画書
(5) 結婚差別克服資金 差別事件調書及び婚姻後の戸籍謄本
(6) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認めた書類
(給付の決定)
第7条 市長は,前条に規定する給付申請書を受理したときは,これを審査し,その結果を申請者に通知するものとする。
(資金の給付)
第8条 市長は,前条の規定による給付が決定した者に対し,速やかに資金を給付するものとする。
2 奨学資金は,学期ごとに給付するものとする。
3 通信教育受講資金は,その給付決定額の半額を給付し,残りの半額は第11条の規定による受講終了届(受講修了届)を受理したとき給付するものとする。
(奨学資金の一時停止)
第9条 市長は,第7条の規定による奨学資金の給付の決定を受けた者が,休学したときは,休学した月の翌月から復学した月の前月までの期間は,その者に対する給付を一時停止する。
(資金給付の取消し等)
第10条 市長は,資金の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,資金の給付を取り消すものとする。ただし,奨学資金については,その事実を発生した翌月から給付を停止する。
(1) 本人から資金給付の辞退の申出があったとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 資金を給付の目的以外に使用したとき。
(4) 資金を必要としなくなったとき。
(5) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定による給付の取消しを受けた者は,返納を命じられた金額を,速やかに返納しなければならない。
(通信教育受講終了の届出)
第11条 通信教育受講資金の給付を受けた者が,通信教育受講を終了(学校通信教育については,その学年の受講を終了したとき)したときは,速やかに通信教育受講終了届(修了届)を市長に提出しなければならない。
(異動の届出)
第12条 資金の給付を受けている者が,次に該当する異動があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 奨学資金
○ 休学,復学,転学又は退学したとき。
○ 住所,氏名その他重要事項に異動を生じたとき。
(2) 通信教育受講資金
○ 受講を中止したとき。
○ 住所,氏名その他重要事項に異動を生じたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸書式及び事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,就職支度資金の給付については昭和47年度卒業生から適用し,昭和46年度卒業生については,なお従前の例による。
2 笠岡市低所得者資金給付要綱(昭和43年笠岡市訓令第9号)は,廃止する。
附則(昭和49年2月22日訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,修学旅行資金及び妊産婦保健助成資金については,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月5日訓令第17号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月1日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月18日訓令第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月11日訓令第14号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。ただし,改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条(結婚差別克服資金は除く。)の規定は,昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の笠岡市低所得者資金給付要綱第4条の規定に基づいて,適用日以後の分として給付した資金は,改正後の要綱第4条の規定による資金の内払とみなす。
3 改正後の要綱第2条第10号に規定する結婚差別克服資金の給付については,この要綱の施行の日以後に婚姻届がなされる者から適用する。
附則(昭和53年12月9日訓令第22号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日訓令第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月19日訓令第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月30日訓令第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月16日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月9日訓令第20号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月30日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月5日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年10月31日訓令第17号)
1 この要綱は,昭和62年11月1日から施行する。
2 技能習得資金については,昭和62年度に限り,昭和62年10月31日までに自動車教習所に入校手続を完了している者については,所得制限の規定は適用しない。
3 妊産婦保健助成資金については,昭和62年度に限り,昭和62年11月1日前に妊娠満12週(第4月)に達した者については,所得制限の規定は適用しない。
附則(昭和63年7月27日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月1日訓令第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月1日訓令第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠間市低所得者資金給付要綱の規定は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月1日訓令第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,平成3年度に限り,平成3年度の市民税額が確定していない場合は,なお従前の例によるものとする。
附則(平成4年5月30日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 普通自動車運転免許の取得に対する技能習得資金については,平成4年4月1日までに満年齢18歳に達している者で,平成4年9月30日までに免許を取得した者について給付する。
附則(平成4年9月30日訓令第13号)
この要綱は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成5年4月1日から適用する。ただし,第3条第2項及び第6項の改正規定については,平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年8月30日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成6年4月1日から適用する。ただし,第3条第2項及び第6項の改正規定については,平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年5月30日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成7年4月1日から適用する。ただし,第3条第2項及び第6項の改正規定については,平成7年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 妊産婦保健助成資金は,平成7年3月31日以前に妊娠満12週(第4月)に達していない者については,改正後の規定は適用しない。
附則(平成8年7月30日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成8年4月1日から適用する。ただし,第3条第2項第1号及び同条第6項の改正規定については,平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年2月25日訓令第6号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日訓令第5号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第10号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日訓令第2号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第24号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者資金給付要綱の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月23日訓令第20号)
この要綱は,平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日訓令第1号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日訓令第6号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に,改正前の笠岡市低所得者資金給付要綱により給付を受けている者については,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1
資金の種類 | 給付金 |
結婚差別克服資金 | 220,000円 |
2
資金の種類 | 区分 | 給付金 | ||
平成15年度 | 平成16年度以降 | |||
奨学資金 | 高等学校 | 公立 | 月額 9,000円 | 月額 9,000円 |
私立 | 月額 16,000円 | |||
大学 | 公立 | 月額 10,000円 | 月額 16,000円 | |
私立 | 月額 33,000円 |
備考
1 他の奨学金受給者を除く。
2 平成15年度以前の給付決定者に対する在学中の給付金は,当初給付決定年度の額とする。
3
資金の種類 | 区分 | 給付金 | |||
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |||
入学支度資金 | 保育所・幼稚園 | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 | |
小学校 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||
中学校 | 45,000円 | 22,500円 | 11,300円 | ||
高等学校 | 公立 | 75,000円 | 37,500円 | 18,800円 | |
私立 | 130,000円 | 65,000円 | 33,000円 | ||
大学 | 公立 | 140,000円 | 70,000円 | 35,000円 | |
私立 | 290,000円 | 145,000円 | 72,500円 | ||
通信教育受講資金 | 学校通信教育 | 高等学校 | 年額 7,000円 | 年額 7,000円 | 年額 7,000円 |
大学 | 年額 30,000円以内実費 | 年額 30,000円以内実費 | 年額 30,000円以内実費 | ||
社会通信教育 | 実費(受講料,入学金及び登録料など) | 実費(受講料,入学金及び登録料など) | 実費(受講料,入学金及び登録料など) | ||
修学旅行資金 | 小学校・中学校 | 実費(就学援助費受給者は除く。)の半額 | 実費(就学援助費受給者は除く。)の4分の1 | 実費(就学援助費受給者は除く。)の8分の1 | |
高等学校 | 実費の4分の1で限度額15,000円とする。 | 実費の8分の1で限度額7,500円とする。 | 実費の16分の1で限度額3,800円とする。 |
備考
通信教育受講資金の給付決定者に対する受講中の給付金は,平成18年度以降は次のとおりとする。
1 学校通信教育高等学校については,年額7,000円とし,大学については,年額30,000円以内実費とする。
2 社会通信教育については,実費とする。