○笠岡市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成10年6月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき,放課後児童クラブ及びチャイルド・ケア・クラブ(以下「放課後児童クラブ等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 放課後児童クラブ等は,市長が必要と認める地域に設置する。
2 前条の目的を効率的に達成するため,放課後児童クラブ等に運営委員会を設置する。
(組織)
第3条 運営委員会は,児童委員(主任児童委員を含む。),小学校母親委員会,学校職員,保護者及び放課後児童支援員等のうちから概ね10人で組織する。
2 運営委員会には,会長を1人置く。
3 運営委員会は,会長が招集し,開催する。
4 放課後児童支援員は,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する資格を有しているものとする。
(職務)
第4条 運営委員会は,放課後児童クラブ等が常に児童の集団的,個別的活動における安全の確保及び情緒的安定が図られるよう努めなければならない。
2 放課後児童支援員の任命は,会長が行う。
(対象児童)
第5条 対象児童は,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。
2 放課後児童クラブは,10人以上の対象児童で組織する。
3 チャイルド・ケア・クラブは,5人から9人までの対象児童で組織する。
(実施期間)
第6条 放課後児童クラブ等の実施期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとし,開設時間は,年間250日以上小学校の休業日においては1日につき8時間以上,小学校の休業日以外の日においては1日につき3時間以上とする。
(活動内容)
第7条 放課後児童クラブ等の活動内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定に資する活動
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に資する活動
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上に資する活動
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援活動
(6) その他児童の健全育成上必要な活動
(認可の申請)
第8条 放課後児童クラブ等を設置する場合又は認可を受けたものが毎年4月1日以降継続して事業を行う場合は,運営委員会の会長は放課後児童クラブ等設置(継続)認可申請書を市長に提出しなければならない。
(認可の承認等)
第9条 市長は,前条の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは放課後児童クラブ等設置(継続)認可書により申請者に通知するとともに,委託契約を締結する。
2 認可を受けた者が,放課後児童クラブ等を休止し,又は廃止しようとするときは,放課後児童クラブ等休止・廃止申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(事業委託料)
第10条 市長は,認可した放課後児童クラブ等に対し,対象児童数及び実施期間等を考慮して,毎年度予算に定める範囲内の事業委託料を委託契約の定めるところにより交付する。
(費用)
第11条 運営委員会は,対象児童の保護者から負担金を徴収する。
(実績報告)
第12条 運営委員会の会長は,事業の完了後速やかに放課後児童クラブ等事業実績報告書を市長に提出し,また市長が必要と認めたときは,事業の実施状況をその求めに応じて報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
(笠岡市児童クラブ等運営費助成事業補助金交付要綱の廃止)
2 笠岡市児童クラブ等運営費助成事業補助金交付要綱(平成4年笠岡市告示第119号。以下「旧要綱」という。)は,廃止する。
附則(平成12年9月14日告示第81号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日告示第25号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成19年11月14日告示第163号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月9日告示第123号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日告示第18号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。