○笠岡市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成11年1月28日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て家庭の育児支援を図る地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施保育施設)
第2条 事業は,市長が事業の活動の中心となる保育施設(以下「指定保育施設」という。)を指定して実施する。ただし,社会福祉法人等が設置する保育施設において実施する場合は,あらかじめ事業の実施を当該社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)の交流の場を提供し,交流を促進すること。
(2) 子育て等に関する相談,援助を実施すること。
(3) 地域の子育て関連情報を提供すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等(月1回以上)を実施すること。
(5) 公共施設等に出向き,親子交流活動や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施すること。
(6) 地域支援活動の中で,より重点的な支援が必要であると判断される場合は,関係機関と連携・協力のうえ,当該家庭へ訪問する等の支援を実施すること。
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施については,次の各号に定めるところによる。
(1) 指定保育施設には,次に掲げる地域の子育て家庭の支援活動の企画,調整,実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導の担当者(以下「担当者」という。)を配置することにより行うものとする。
ア 指導者は,児童の育児,保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって,各種福祉施策についても知識を有している保育士等であること。
イ 担当者は,児童の育児,保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。
ウ 指導者及び担当者は,各種研修等に積極的に参加し,指導技術の向上に努めること。
エ 指導者及び担当者は,事業の遂行に支障がない場合は,通常の保育業務に従事しても差し支えないこと。また,保育施設の運営に支障のない場合は,適宜,指導者及び担当者以外の職員の協力を得て事業を実施することは,差し支えないこと。
(2) 指導者及び担当者の勤務時間等については,柔軟な対応がとれるように配慮すること。
(3) 指定保育施設は,事業が積極的に進められるよう必要な部屋の確保に努めること。
(4) 事業の実施に当たっては,地域内の保育施設,社会福祉事務所,児童相談所,保健所,民生委員児童委員,児童福祉施設,医療機関等と連携を密にし,事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めること。
(5) 市及び指定保育施設は,事業の実施について地域住民に対して広報紙等を通じて周知徹底を図ること。
(6) 指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては,本事業の対象者等への対応には十分配慮するとともに,業務を行うに当たって知り得た情報については,業務遂行以外に用いてはならないこと。
(費用)
第5条 市長は,事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を指定保育施設に支払うものとする。なお,市長が必要と認めるときは,指定保育施設は必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月1日告示第16号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日告示第93号)
この要綱は,公布の日から施行する。