○笠岡市休日保育事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の就労形態の多様化に伴う勤務の事情等により,就学前児童(以下「児童」という。)を家庭において休日に保育できない場合に保育所(法第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)での休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し,もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は,事業の実施について,必要な設備を有する保育所又は認定こども園を経営する社会福祉法人等に委託して行う。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は,保護者の就労形態,傷病,入院等により家庭における保育が休日に困難であると市長が認めた児童に対する保育サービスとする。
(実施日時)
第4条 事業の実施日時は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の午前8時から午後6時までとする。ただし,1月1日から1月3日までの期間及び事業を利用しようとする児童がいない場合は除く。
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は,市内に居住する児童とする。
(実施方法)
第6条 事業を実施する保育所又は認定こども園(以下「実施保育所等」という。)の長は,事業の実施に当たっては,当該実施保育所等において行うとともに担当保育士又は保育教諭を配置しなければならない。
(事業委託料)
第7条 市長は,実施保育所等に対し,毎年度予算の定める範囲内の事業委託料を委託契約の定めるところにより支払うものとする。
(利用料)
第8条 実施保育所等は,児童を保育するために必要な経費として事業の利用料を児童の保護者から徴収する。
2 前項の利用料は,次のとおりとする。
区分 | 利用料(日額) |
1歳未満児 | 2,000円 |
1歳児及び2歳児 | 1,500円 |
3歳以上児 | 1,000円 |
(申請等)
第9条 事業を希望する保護者は,所定の休日保育申請書を事前に実施保育所等の長を経由し,市長に提出しなければならない。ただし,保護者の傷病等による緊急の場合には,事後において提出することができるものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し適当と認めた者に対し,休日保育決定通知書を交付するものとする。
(取消し)
第10条 市長は,児童又はその保護者が保育上の指示に従わない場合その他必要と認めた場合は,前条第2項の休日保育決定を取り消すことができる。
(帳簿等)
第11条 実施保育所等は,別に定める帳簿等を備え付け,事業の実施状況を常に明確にしなければならない。
(実績報告)
第12条 実施保育所等は,事業年度又は委託期間が満了したときは,所定の事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成16年11月2日告示第135号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。