○笠岡市青少年健全育成事業補助金交付要綱
昭和53年1月17日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,青少年の健全な育成を図るため,青少年健全育成事業を行う笠岡市内の地区組織に対し,補助金を交付することについて,必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要綱において「補助事業者」とは,補助金の交付の対象となる活動を行う地区組織をいう。
(補助対象)
第3条 この補助金は,青少年の健全な育成を図るため,地区組織が行う次の各号に掲げる活動に要した経費を対象とする。
(1) 環境浄化活動
(2) 補導活動
(3) 健全育成活動
(4) 啓発広報活動
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,毎年度の予算に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は,補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,教育委員会に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業費所要額明細書
(3) 予算書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第6条 教育委員会は,前条の書類を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,その旨申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は,前項の決定に当たり,交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(変更承認の申請)
第7条 補助事業者は,補助事業の内容,経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,変更(中止又は廃止)承認申請書によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助事業者は,補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は,補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて,4月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業費精算書
(3) 決算(見込み)書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 教育委員会は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他不正の行為があると認められたとき。
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は,この要綱による補助事業により取得し,又は効用を増加した財産を当該財産の耐用年数の経過する以前に補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換又は貸付け等しようとするときは,財産処分等承認申請書により,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証ひよう書類を当該補助事業年度後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和52年10月15日から適用する。