○笠岡市建設工事等入札公開事務処理要綱

平成6年11月30日

告示第157号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市が行う建設工事等の入札執行の一般公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(参観席の区分)

第2条 参観席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(参観人の定員)

第3条 参観人の定員は,市長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)が,入札の都度定めることとする。

(参観券の交付)

第4条 入札を参観しようとする者は,参観券の交付を受けなければならない。ただし,報道関係者については,この限りでない。

2 参観券は,入札当日,受付で参観受付簿に住所及び氏名を記入した者に順次交付する。

3 参観券の交付を受けた者は,入札当日に限り,参観することができる。

4 参観券の交付を受けた者は,参観を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。

(参観の制限)

第5条 次のいずれかに該当する者は,参観席に入ることができない。

(1) 凶器等他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ラジオ,拡声器,無線機及びマイク等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 当日の入札に参加する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,契約担当者から入札の執行を命じられている者(以下「入札執行担当者」という。)が,入札の執行を妨害するおそれがあると認める者

(会場への入場禁止)

第6条 参観人は,入札執行会場に入ることはできない。

(参観人の遵守事項)

第7条 参観人は,入札執行担当者の指示に従うとともに,参観席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 談論し,高笑する等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,示威的行為をし,会場の秩序を乱す等入札の執行を妨害するような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第8条 参観人がこの要綱に違反するときは,入札執行担当者は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成7年1月1日から施行する。

笠岡市建設工事等入札公開事務処理要綱

平成6年11月30日 告示第157号

(平成6年11月30日施行)