○笠岡市職員分限懲戒審査会規程
昭和54年6月26日
訓令第14号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため,笠岡市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項
(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,任命権者が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は,会長,副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は副市長を,副会長は総務部長をもって充てる。
3 審査員は,総務部長以外の各部長(消防長を含む。)及び人事課長をもって充てる。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長が必要と認めるときは,関係者を出席させ,説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 審査会の議事は,秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,総務部において行う。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規程による改正後の次の各号に掲げる規程の規定は適用せず,この規程による改正前のそれぞれの規程の規定は,なおその効力を有する。
(1) 略
(2) 笠岡市職員懲戒審査会規程第3条第2項及び第3項
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規程による改正前の笠岡市職員懲戒審査会規程第3条第2項,笠岡市災害対策本部規程第5条及び別表第1並びに笠岡市文書取扱規程第11条第1項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成24年3月16日訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年8月15日訓令第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。