○笠岡市地区有線・無線放送施設整備費補助金交付要綱

平成10年3月25日

告示第29号

(趣旨)

第1条 地域住民の連帯意識の向上並びに自主活動の促進を図ることを目的として住民自治組織(以下「自治組織」という。)又は公共的団体(以下「団体」という。)が,有線・無線放送施設を新設し,又は修理するとき,当該自治組織又は団体に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自治組織 おおむね20戸以上を単位とする地域組織をいう。

(2) 団体 産業経済団体,厚生社会事業団体,文化事業団体等で公共的な活動を営むもので法人であるか否かを問わない。

(3) 有線・無線放送施設 自治組織又は団体が設置管理する屋外放送施設でコミュニティ活動等に使用するものをいう。

(4) 新設 新たに有線・無線放送施設をつくり,又は現在使用している有線・無線放送施設(この条において「既存施設」という。)の全部を更新することをいう。

(5) 増設 既存施設に追加して新たな有線・無線放送施設を設置することをいう。

(6) 改修 既存施設の改善又は部分的な更新をいう。

(7) 修理 既存施設の維持管理上必要と認められる補修をいう。

(交付基準等)

第3条 補助金交付の対象となる有線・無線放送施設は,対象地域の自治組織又は団体によって設置管理及び利用されるものでなければならない。

2 この補助金の交付を受けてから,原則として5年以内は新たに補助を受けることができない。ただし,自然災害等特別の事情があるときはこの限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,新設,増設,改修又は修理に要した工事費が10万円以上の場合に,当該工事費の額の2分の1(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)以内とし,その限度額は次のとおりとする。

(1) 新設の場合 150万円

(2) 増設,改修又は修理の場合 100万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治組織又は団体の代表者は,補助金交付申請書に規則第4条に定める書類のほか,工事費見積明細書を添付しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に改正前の笠岡市地区有線放送施設整備費補助金交付要綱の規定により補助金の交付申請している者については,改正後の笠岡市地区有線放送施設整備費補助金交付要綱の第2条及び第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年11月17日告示第233号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,平成30年3月31日までに笠岡市へ補助金を交付申請した者については,この要綱による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

笠岡市地区有線・無線放送施設整備費補助金交付要綱

平成10年3月25日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成10年3月25日 告示第29号
平成27年3月25日 告示第23号
平成29年11月17日 告示第233号