○笠岡市交通事故対策委員会規程
昭和39年12月1日
規程第3号
(設置)
第1条 市有車(公務の遂行に使用する自家用車を含む。)による交通事故が発生した場合の賠償額等を審議するため,笠岡市交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 事故原因の審査に関すること。
(2) 市の賠償額に関すること。
(3) 職員の故意又は過失の認定に関すること。
(4) 職員に対する求償に関すること。
(5) 相手に対する求償に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は,職員のうちから市長が任命する。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,必要に応じて開会する。
(審議)
第5条 委員会は,審議に当たって関係者から報告書を提出させるとともに,必要な事項について説明を求めるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日訓令第13号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月31日訓令第22号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第23号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第12号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。