○笠岡市災害対策本部規程
昭和57年2月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市災害対策本部条例(昭和37年笠岡市条例第37号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,笠岡市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は,市内に非常災害が発生し,又は発生するおそれがある場合で,水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動,災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害救助活動その他緊急措置及び災害応急復旧その他の災害対策を実施するため,防災活動業務を開始する必要があるとき災害対策本部長(以下「本部長」という。)が設置する。
2 本部は,その都度本部長が定め,笠岡市災害対策本部の表示を行う。
(任務)
第3条 本部は,次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 水防その他の緊急災害予防に関すること。
(2) 災害救助その他の民生安定に関すること。
(3) 災害の緊急復旧に関すること。
(4) その他防災に関すること。
2 部の事務を分掌するため,別表第1に掲げる班を置く。
3 部に部長を,班に班長を置く。
4 部に副部長を,班に副班長を置くことができる。
(副本部長)
第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長及び消防団長をもって充てる。
(部長,副部長,班長及び副班長)
第6条 部長,副部長,班長及び副班長は,それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
2 部長は,本部長の命を受け,別表第2に掲げる所管事項を掌理する。
3 副部長は,部長を補佐し,部長に事故があるときは部長の職務を代理する。
4 班長は,部長の命を受け,所掌事務を処理する。
5 副班長は,班長を補佐し,班長に事故があるときは班長の職務を代理する。
(部員)
第7条 部に別表第2に掲げる部員を置く。ただし,本部長が必要と認めたときは,職員を指定してその配置を変更することができる。
2 部員は,上司の命を受け,所掌事務に従事する。
(本部連絡員)
第8条 各部に,本部連絡員を設置する。
2 本部連絡員は,各部長が指名する。
3 本部連絡員は,各部所管の被害状況,応急対策の実施状況その他災害活動に必要な情報の取りまとめ及び本部長の指令等を所属の部に伝達する事務に従事する。
4 本部連絡員は,必要に応じて本部長の命により所定の場所に常駐するものとする。
(本部会議)
第9条 本部に本部会議を置き,本部長,副本部長及び各部長をもって構成し,本部長が招集する。
2 本部会議は,本部長が主宰し,第3条に掲げる事項に関し,施策の調整及び推進について協議する。
3 各部長は,所管事項について本部会議に必要な資料を提出しなければならない。
(現地対策本部の設置)
第10条 本部長は,被災現地において対策を講ずる必要があると認めるときは,現地対策本部を設置する。
2 現地対策本部に現地対策本部長を置き,本部長が指名する。
3 現地対策本部の組織は,災害の状況に応じ,その都度本部長が定める。
4 現地対策本部は,当該本部長の指揮により応急対策業務を行う。
(本部,部及び現地対策本部の関係)
第11条 本部,部及び現地対策本部は,一体的な災害応急対策を実施するため,本部長の指示のもとに情報収集,報告,連絡及び協力等綿密な連係をとるものとする。
(水防活動)
第12条 水防活動は,岡山地方気象台から大雨,洪水,高潮及び津波に関する注意報又は警報が発せられたとき,河川の水位が危険水位に達したとき,その他により本部長がその必要を認めたときその業務を開始する。
(その他の防災活動)
第13条 火災,風災及び震災等の災害防御活動は,岡山地方気象台から強風及び乾燥に関する注意報が発せられ,その必要が認められるとき又はそれらの非常災害が発生したとき開始する。
(救助活動)
第14条 救助活動は,災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に該当する場合又は現に応急的な救助を必要とする場合に開始する。
(活動態勢)
第15条 前3条の防災活動業務の開始により本部が設置されたときは,関係の各部,各班は,直ちに別に定める非常執務態勢を整え,所定の業務に着手しなければならない。
(部員の心構え)
第16条 班長,副班長及び部員は,勤務時間の内外を問わず,非常災害発生のおそれがある場合には,諸般の情勢に注意するとともに,事態が急迫したと認めるとき又は非常災害が発生したときは,直ちに所定の部署につかなければならない。
第17条 各部,各班は,非常災害発生の場合,機宜の措置を講ずることができるよう常に調査研究し,いかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておかなければならない。
(相互協力の義務)
第18条 各部,各班は,本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について十分な努力を払わなければならない。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第19条 部長及び班長は,関係機関との連絡を緊密にするとともに,関係機関に協力を要請する必要があるときは,直ちに本部長に通報しなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は直接関係機関に協力を要請することができる。この場合においては,事後直ちに本部長に報告しなければならない。
(情報及び被害状況等の報告)
第20条 部長及び班長は,出先機関等から災害に関する情報又は被害の状況の報告を受けたときは,総務部総務班長に連絡するものとする。
(本部の廃止)
第21条 本部長は,予想される災害の危険が解除されたと認めるとき,又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは,本部を廃止する。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月30日訓令第15号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月30日訓令第9号)
この規程は,昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和63年5月27日訓令第10号)
この規程は,昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成6年1月25日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日訓令第3号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第22号)
この要綱は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第17号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日訓令第10号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日訓令第14号)
この規程は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規程による改正後の次の各号に掲げる規程の規定は適用せず,この規程による改正前のそれぞれの規程の規定は,なおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 笠岡市災害対策本部規程第5条及び別表第1
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規程による改正前の笠岡市職員懲戒審査会規程第3条第2項,笠岡市災害対策本部規程第5条及び別表第1並びに笠岡市文書取扱規程第11条第1項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日訓令第5号)
この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日訓令第6号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日訓令第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日訓令第9号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市災害対策本部規程は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月31日訓令第6号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月14日訓令第16号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第3号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第8号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第4号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
笠岡市災害対策本部組織表
別表第2(第6条関係)
班の編成及び所掌事務
部及び部長副部長 | 班及び班長副班長 | 部員 | 所管事項 |
危機管理部 部長 危機管理部長 | ― | 危機管理課員 | (1) 本部会議に関すること。 (2) 本部長の指令に関すること。 (3) 県災害対策本部及びその他関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 自衛隊の派遣要請及び自衛隊その他の応援団体の受入れ並びに配置計画に関すること。 (5) 避難の計画,勧告及び指示に関すること |
政策部 部長 政策部長 | 企画政策班 班長 企画政策課長 | 企画政策課員 | (1) 災害に係る市民への広報活動に関すること。 (2) 災害に係る市民相談窓口の設置に関すること。 (3) 災害写真の撮影その他災害に関する広報資料の収集に関すること。 (4) 報道機関との連絡対応に関すること。 (5) 行政協力委員等との連絡調整及び協力要請に関すること。 (6) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (7) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (8) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 (9) 他班の応援協力に関すること。 |
秘書班 班長 秘書課長 | 秘書課員 | (1) 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 (2) 災害視察者,見舞者の応対に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
定住促進班 班長 定住促進センター所長 | 定住促進センター員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 | |
協働のまちづくり班 班長 協働のまちづくり課長 | 協働のまちづくり課員(出張所員を除く。) | (1) 災害ボランティアに関すること。 (2) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
デジタル推進班 班長 デジタル推進課長 | デジタル推進課員 | (1) 電算機器の点検及び復旧に関すること。 (2) 他班の応援協力に関すること。 | |
総務部 部長 総務部長 | 総務班 班長 総務課長 | 総務課員 | (1) 気象予報,雨量,水位等の情報収集,伝達及び記録に関すること。 (2) 被害状況の総合取りまとめに関すること。 (3) 防災活動等の実施状況の掌握及び記録に関すること。 (4) 危機管理部の応援協力に関すること。 |
人事班 班長 人事課長 | 人事課員 | (1) 各部の非常配備人員の把握に関すること。 (2) 災害対策に係る時間外手当等諸手当の取りまとめに関すること。 (3) 職員の福利厚生に関すること(非常配備要員の食事手配を含む。)。 (4) 他班の応援協力に関すること。 | |
財政班 班長 財政課長 | 財政課員 | (1) 行政財産の緊急使用に関すること。 (2) 諸車船(作業用自動車は除く。)の非常配置に関すること。 (3) 通信手段の確保に関すること。 (4) 緊急輸送の確保に関すること。 (5) 市有財産の被害状況の取りまとめに関すること。 (6) 災害対策関係予算に関すること。 (7) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (8) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (9) 他班の応援協力に関すること。 | |
税務班 班長 税務課長 | 税務課員 | (1) 被災調査に関すること。 (2) 災害に伴う市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減額又は免除措置に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
収納対策班 班長 収納対策課長 | 収納対策課員 | (1) 被災調査に関すること。 (2) 災害に伴う市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収猶予に関すること。 (3) 本部活動資材の調達,保管及び払出しに関すること。 (4) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 (5) 他班の応援協力に関すること。 | |
出張所班 班長 各出張所主査 | 出張所員及び第7条第1項ただし書の規定に基づき指定された職員 | (1) 出張所管内における災害応急対策に関すること。 (2) 出張所管内における災害情報の収集に関すること。 (3) 島しょ部の避難所の開設及び管理に関すること。 | |
市民生活部 部長 市民生活部長 | 市民班 班長 市民課長 | 市民課員 | (1) 救護所,避難所の開設及び管理に関すること。 (2) 災害による犠牲者の埋火葬手続きに関すること。 (3) 災害に伴う国民年金保険料の免除受付に関すること。 (4) 災害に伴う国民健康保険被保険者証の再交付に関すること。 (5) 災害に伴う国民健康保険一部負担金の減額又は免除措置に関すること。 (6) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (7) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (8) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 (9) 他班の応援協力に関すること。 |
人権推進班 班長 人権推進課長 | 人権推進課員及び吉田文化会館員 | (1) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (2) 他班の応援協力に関すること。 | |
環境班 班長 環境課長 | 環境課員 | (1) 被災地の廃棄物の収集及び清掃に関すること。 (2) 被災地の環境衛生の指導に関すること。 (3) 災害による犠牲者の埋火葬(手続を除く。)に関すること。 (4) 死亡畜獣等の処理に関すること。 (5) 災害による複合公害の発生予防及び防止対策処置に関すること。 (6) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (7) 他班の応援協力に関すること。 | |
健康福祉部 部長 健康福祉部長 | まるごと支援推進班 班長 まるごと支援推進課長 | まるごと支援推進課員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 |
地域福祉班 班長 地域福祉課長 | 地域福祉課員 | (1) 災害時要援護者避難支援に関すること。 (2) 災害救助法の適用関係事務に関すること。 (3) 被災者の把握及び生活支援に関すること。 (4) り災証明に関すること。 (5) 援護物資,義援金の募集及び配分に関すること。 (6) 災害弔慰金及び見舞金品の支給等に関すること。 (7) 災害援護資金等の貸付に関すること。 (8) 赤十字奉仕団,民生委員児童委員等社会福祉事業団体との連絡及び協力要請に関すること。 (9) 福祉避難所に関すること。 (10) 福祉避難所の施設の防災及び被害調査に関すること。 (11) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (12) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (13) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 (14) 他班の応援協力に関すること。 | |
生活福祉班 班長 生活福祉課長 | 生活福祉課員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 | |
みんな就労支援班 班長 みんな就労支援センター所長 | みんな就労支援センター員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 | |
長寿支援班 班長 長寿支援課長 | 長寿支援課員 | (1) 災害に伴う介護保険被保険者証等の再交付に関すること。 (2) 災害に伴う介護保険一部負担金の減額又は免除措置に関すること。 (3) 介護サービス事業者等との連絡調整に関すること。 (4) 災害時要援護者避難支援に関すること。 (5) 福祉避難所に関すること。 (6) 福祉避難所の施設の防災及び被害調査に関すること。 (7) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (8) 他班の応援協力に関すること。 | |
健康推進班 班長 健康推進課長 | 健康推進課員 | (1) 被災傷病者の緊急救護及び被災者の健康管理に関すること。 (2) 医療機関との連絡及び協力要請に関すること。 (3) 応急救助用医薬品その他医療資材の確保及び補給に関すること。 (4) 被災地における臨時予防接種,その他防疫に関すること。 (5) 被災地における衛生状態の調査及び保健指導に関すること。 (6) 災害時要援護者避難支援に関すること。 (7) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (8) 他班の応援協力に関すること。 | |
恵風荘班 班長 恵風荘所長 | 恵風荘所員 | (1) 入所者の避難に関すること。 (2) 救護施設の防災及び被害調査に関すること。 | |
こども部 部長 こども部長 | 子育て支援班 班長 子育て支援課長 | 子育て支援課員 | (1) 所管施設の防災及び被害調査に関すること (2) 他班の応援協力に関すること。 (3) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (4) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 |
こども育成班 班長 こども育成課長 | こども育成課員,保育所員及び認定こども園員 | (1) 保育児童の安全に関すること。 (2) 被災児童の保育料の減額に関すること。 (3) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (4) 他班の応援協力に関すること。 | |
建設部 部長 建設部長 | 建設管理班 班長 建設管理課長 | 建設管理課員 | (1) 建設業者に対する連絡調整に関すること。 (2) 災害に伴う道路交通の禁止又は制限に関すること。 (3) 応急復旧に関すること。 (4) 応急対策用資材の調達,出納,保管及び輸送に関すること。 (5) 作業用車両の配車及び調達に関すること。 (6) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (7) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 |
建設事業班 班長 建設事業課長 | 建設事業課員 | (1) 道路,橋梁,河川,港湾,漁港その他土木施設の防災及び被害調査に関すること。 (2) 水防活動における企画,状況判断,緊急対策及び技術指導に関すること。 (3) 建設部建設管理班の応援協力に関すること。 | |
都市計画班 班長 都市計画課長 | 都市計画課員 | (1) 応急仮設住宅等の建設に関すること。 (2) 被災関連団地の住宅使用料の徴収猶予及び減額措置に関すること。 (3) 建築物の応急危険度判定に関すること。 (4) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (5) 他班の応援協力に関すること。 | |
産業部 部長 産業部長 | 農政水産班 班長 農政水産課長 | 農政水産課員 | (1) 農作物,水産物及び家畜の防災並びに被害調査に関すること。 (2) 農作物の病害予防及び技術指導に関すること。 (3) 家畜の防疫に関すること。 (4) 農業,水産及び畜産諸団体との連絡調整に関すること。 (5) 農林水産物及び家畜等のり災証明に関すること。 (6) 農林水産被害の復旧資金に関すること。 (7) 農地,農業用施設の防災及び被害調査に関すること。 (8) 山林,治山施設及び林道の防災並びに被害調査に関すること。 (9) 排水機場の管理に関すること。 (10) 応急復旧に関すること。 (11) 応急対策用資材の調達,出納,保管及び輸送に関すること。 (12) 作業用車両の配車及び調達に関すること。 (13) 他班の応援協力に関すること。 (14) 部所管施設の防災及び被害調査の総括に関すること。 (15) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 |
商工観光班 班長 商工観光課長 | 商工観光課員 | (1) 商工業関係の被害状況の取りまとめに関すること。 (2) 商工関係のり災証明に関すること。 (3) 被災商工業者の復旧資金のあっ旋に関すること。 (4) 所管施設,観光施設の防災及び被害調査に関すること。 (5) 他班の応援協力に関すること。 | |
ふるさと寄附班 班長 ふるさと寄附課長 | ふるさと寄附課員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 | |
上下水道部 部長 上下水道部長 | 水道班 班長 水道課長 | 水道課員 | (1) 水道施設及び庁舎の防災及び被害調査に関すること。 (2) 災害(水道関係)に係る市民への広報活動に関すること。 (3) 被災地の水道料金の徴収猶予及び減額又は免除措置に関すること。 (4) 水道関係の応急対策用資材の調達,出納及び保管に関すること。 (5) 給水装置工事事業者に対する連絡調整に関すること。 (6) 水道関係の災害応急対策費の予算措置に関すること。 (7) 被災地に対する飲料水の供給に関すること。 (8) 応急仮設住宅等への給水施設の設置に関すること。 (9) 被災地の水質検査に関すること。 (10) 水道施設の応急復旧に関すること。 (11) 課内の連絡調整及び本部連絡に関すること。 (12) 他班の応援協力に関すること。 |
下水道班 班長 下水道課長 | 下水道課員 | (1) 下水道施設の防災及び被害調査に関すること。 (2) 災害(下水道関係)に係る市民への広報活動に関すること。 (3) 被災地の下水道使用料及び受益者負担金の徴収猶予及び減額又は免除措置に関すること。 (4) 排水設備指定工事店に対する連絡調整に関すること。 (5) 下水道関係の災害応急対策費の予算措置に関すること。 (6) 下水道施設の応急復旧に関すること。 (7) 課内の連絡調整及び本部連絡に関すること。 (8) 他班の応援協力に関すること。 | |
会計管理部 部長 会計管理者 | 会計班 班長 会計課長 | 会計課員 | (1) 災害時の会計事務に関すること。 (2) 災害見舞金の受領保管に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 |
市民病院部 部長 病院事業管理者 副部長 院長 管理局長 | 診療班 班長 診療部長 | 診療部員 | (1) 入院患者等の避難に関すること。 (2) 救護班の編成派遣に関すること。 (3) 傷病者の応急救護に関すること。 (4) 笠岡医師会医療救護隊との連絡調整に関すること。 (5) 他の医療機関に対する応援要請に関すること。 |
薬剤班 班長 薬剤部長 | 薬剤部員 | (1) 薬剤の調達,出納及び保管に関すること。 (2) 他の医療機関に対する応援要請に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
看護班 班長 看護部長 | 看護部員 | (1) 入院患者等の避難に関すること。 (2) 救護班の編成派遣に関すること。 (3) 傷病者の応急救護に関すること。 (4) 他の医療機関に対する応援要請に関すること。 | |
事務班 班長 事務課長 | 事務課員 | (1) 医療用資材の調達,出納及び保管に関すること。 (2) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (3) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 | |
病院建設班 班長 病院建設課長 | 病院建設課員 | (1) 他班の応援協力に関すること。 | |
教育部 部長 教育長 副部長 教育部長 | 教育総務班 班長 教育総務課長 | 教育総務課員 | (1) 教育施設の緊急使用に関すること。 (2) 教育関係の災害応急対策費の予算措置に関すること。 (3) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (4) 教育委員会所管施設の防災及び被害調査の統括に関すること。 (5) 部内各班に対する連絡調整及び本部連絡に関すること。 (6) 他班の応援協力に関すること。 |
学校教育班 班長 学校教育課長 | 学校教育課員 | (1) 幼稚園及び各小中学校との情報連絡に関すること。 (2) 児童生徒等の避難計画及び指示に関すること。 (3) 被災地の児童生徒等及び教職員の応急救護並びに保健衛生に関すること。 (4) 被災地の児童生徒等の就学に関すること。 (5) 被災児童生徒等に対する教科書等の供給に関すること。 (6) 所管諸施設の防災及び被害調査に関すること。 (7) 他班の応援協力に関すること。 | |
生涯学習班 班長 生涯学習課長 | 生涯学習課員 | (1) 所管施設の緊急使用に関すること。 (2) 文化財の防災及び被害調査に関すること。 (3) 社会教育団体等との連絡調整及び協力要請に関すること。 (4) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (5) 他班の応援協力に関すること。 | |
スポーツ推進班 班長 スポーツ推進課長 | スポーツ推進課員 | (1) 所管施設の緊急使用に関すること。 (2) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
学校給食センター班 班長 学校給食センター所長 | 学校給食センター所員 | (1) 非常炊き出しの実施時における協力に関すること。 (2) 所管施設の防災及び被害調査に関すること。 (3) 他班の応援協力に関すること。 | |
協力部 部長 議会事務局長 | 協力班 班長 議会事務局次長 副班長 監査委員事務局長及び選挙管理委員会事務局長 | 議会事務局員,監査委員事務局員及び選挙管理委員会事務局員 | (1) 市議会との連絡調整に関すること。 (2) 他班の応援協力に関すること。 |
団 | 分団 | 所管事務 |
消防団 副団長 分団長 | 消防分団 15分団 | (1) 緊急通信連絡に関すること。 (2) 災害の警戒及び防御に関すること。 (3) 災害に係る市民への広報活動に関すること。 (4) 避難の指示,誘導及び救出に関すること。 (5) 行方不明者の捜索に関すること。 (6) 災害地の緊急復旧に関すること。 (7) 組合消防との連携に関すること。 (8) 地区内の危険箇所等の状況把握及び情報収集並びに本部連絡に関すること。 |