○市長の専決処分事項の指定について

昭和47年9月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により下記の事項は,市長においてこれを専決処分することができるものとする。

1 法令上,市の義務に属する1件の金額100万円未満の損害賠償の額を決定すること。ただし,損害賠償保険金等によりてん補される場合については,当該保険金等の額に100万円を加えた額未満とする。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起,和解及び調停に関すること。

改正文(令和7年9月10日議決)

令和7年10月1日から適用する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和47年9月26日 種別なし

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和47年9月26日 種別なし
平成13年5月14日 種別なし
令和7年9月10日 種別なし