○笠岡市補助金等検討委員会設置要綱
平成9年5月14日
訓令第7号
(設置)
第1条 笠岡市財政の効率的運営を図り,社会経済情勢の変化に対応した適正な補助金等を検討するため,笠岡市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金等」とは,次に掲げる支出で市長が検討を必要と認めるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) その他前2号に類似する支出
(所掌事務)
第3条 委員会は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事項を処理する。
(1) 補助金等の適正化についての検討
(2) 補助金等の適正化についての検討の基本方針及び検討基準の策定
(3) その他補助金等の適正化について必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,委員12人以内をもって組織し,市の係長職以上の職員のうちから市長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。
附則(平成13年3月30日訓令第11号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。