○笠岡市補助金等検討委員会設置要綱

平成9年5月14日

訓令第7号

(設置)

第1条 笠岡市財政の効率的運営を図り,社会経済情勢の変化に対応した適正な補助金等を検討するため,笠岡市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金等」とは,次に掲げる支出で市長が検討を必要と認めるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) その他前2号に類似する支出

(所掌事務)

第3条 委員会は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事項を処理する。

(1) 補助金等の適正化についての検討

(2) 補助金等の適正化についての検討の基本方針及び検討基準の策定

(3) その他補助金等の適正化について必要な事項

(組織)

第4条 委員会は,委員12人以内をもって組織し,市の係長職以上の職員のうちから市長が任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市補助金等検討委員会設置要綱

平成9年5月14日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成9年5月14日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第5号