○笠岡市ごみ減量化,資源化対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成7年5月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 ごみの減量化,資源化を促進し,もって地球環境の保全に資するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市ごみ減量化,資源化対策推進プロジェクトチーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進チームは,ごみの減量化,資源化のために,おおむね次に掲げる事項を審議する。

(1) ごみの減量化,資源化のための啓発に関すること。

(2) ごみの減量化,資源化のための施策の実施に関すること。

(3) ごみの減量化,資源化のため,事業所等への協力要請に関すること。

(4) ごみの不法投棄の防止,地域環境美化に関すること。

(5) その他必要事項

(組織)

第3条 推進チーム員は,総括部長,副総括部長及び推進チーム員若干人をもって組織する。

2 総括部長は副市長を,副総括部長は市民生活部長をもって充てる。

3 推進チーム員は,職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 総括部長は,市長の命を受けて推進チームの事務を掌理し,職員を指揮する。

2 総括部長に事故があるときは,副総括部長がその職務を代理する。

3 推進チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。

(経費)

第5条 推進チームの所掌する事務に必要な経費は,その事務に最も関係する部の主管課又は庶務担当課において予算執行するものとする。

(庶務)

第6条 推進チームの庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成9年3月21日訓令第4号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市ごみ減量化,資源化対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成7年5月30日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成7年5月30日 訓令第11号
平成9年3月21日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成22年2月9日 訓令第1号