○笠岡市同和問題特別対策室設置要綱

昭和60年2月19日

訓令第3号

(設置)

第1条 部落差別を解消し,基本的人権の尊重を確立するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市同和問題特別対策室(以下「対策室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策室は,部落差別(人権侵犯)の解消について,おおむね次の事項を行う。

(1) 部落差別解消のための調査及び啓発に関すること。

(2) 部落差別の解決(人権侵犯の停止,排除等)に関すること。

(3) 部落差別を受けた者の救済に関すること。

(4) その他部落差別に関すること。

(組織)

第3条 対策室員は,室長,次長及び対策室員若干人をもって組織する。

2 室長は副市長を,次長は教育委員会教育長及び市民生活部長をもって充てる。

3 対策室員は,人権推進課及び笠岡市吉田文化会館の職員並びに市長が任命した教育委員会学校教育課職員をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず,対策室員は,必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 室長は,市長の命を受けて対策室の事務を掌理し,職員を指揮する。

2 室長に事故があるときは,次長のうち室長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

3 対策室員は,室長の命により所掌事務に従事する。

(専決権限)

第5条 室長は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第17号)別表第1中副市長以下の共通決定事案及び同表第2中の副市長以下の個別専決事案を専決することができる。

(経費)

第6条 対策室の所掌する事務に必要な経費は,その事務に最も関係の深い部の主管課又は庶務担当課において予算執行するものとする。

(庶務)

第7条 対策室の庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第6号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市同和問題特別対策室設置要綱

昭和60年2月19日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和60年2月19日 訓令第3号
平成5年3月25日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成22年2月9日 訓令第1号