○笠岡市行政監察規程
昭和44年1月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 市長の権限に属する行政監察(以下「監察」という。)の執行については,この規程の定めるところによる。
(監察の意義)
第2条 監察は,市長の権限が及ぶすべての範囲にわたり,その実態を査察し,行政の効果,行政上の欠陥及び事故等の原因等を把握し,公正かつ能率的な事務事業の執行を確保するため,これに検討を加え,行政運営の合理化を図り,もって市行政水準の向上に資するものとする。
(監察の区分)
第3条 監察は,一般監察及び特別監察とする。
2 一般監察は,次条の規定により定められた年間計画により実施するものとする。
3 特別監察は,市長の特命により随時に実施するものとする。
(監察計画)
第4条 監察を担当する課長(以下「担当課長」という。)は,毎年度初めにおいて監察の年間計画を樹立し,市長の決裁を受けて策定するものとする。ただし,特別監察については,この限りでない。
(監察通知)
第5条 監察を実施する場合,担当課長は,あらかじめ監察対象の機関,団体等(以下「各課等」という。)の長に通知しなければならない。ただし,特別監察については,これを省略することができる。
(協力義務)
第6条 各課等の長は,監察の実施に当たって,その目的が達せられるように積極的な協力をしなければならない。
2 各課等の職員は,担当課長が,資料の提出その他の協力を要請した場合は,これに協力しなければならない。
(監察事項の意見聴取)
第7条 担当課長が必要と認めるときは,各課等の職員から監察事項に係る意見を聴取することができる。
(秘密保持)
第8条 監察の内容は,秘密扱いとする。
2 担当課長は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(監察結果の概評)
第9条 監察を実施した場合,担当課長は,現地において,指導助言のため監察結果を概評することができる。
(監察結果の報告)
第10条 監察の結果は,すべて市長に報告しなければならない。
2 前項の結果報告には,原則として監察意見を添えるものとする。
(優秀事例の報告)
第11条 監察の結果,事務事業の管理又は実施の改善について優秀な成果をおさめ,他の模範となるべき事例を認めたときは,前条の報告にあわせ市長に報告するものとする。
(監察結果の措置)
第12条 監察の結果,改善を要する事項を認めたときは,市長は,当該各課等の長に対し,文書で問題点の検討又は改善実施の指示を行うものとする。
(措置報告)
第13条 前条の規定により指示を受けた各課等の長は,速やかに処置案を作成し,市長の決裁を受けなければならない。
2 処置案により実施した結果については,担当課長を経由して市長に報告しなければならない。
(他の執行機関に対する監察)
第14条 他の執行機関からその権限に属する事務事業について,監察の要請を受けたときは,担当課長は,その要請に係る事項について監察を実施することができる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日訓令第18号)
この規程は,公布の日から施行する。