○笠岡市行政監察規程

昭和44年1月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する行政監察(以下「監察」という。)の執行については,この規程の定めるところによる。

(監察の意義)

第2条 監察は,市長の権限が及ぶすべての範囲にわたり,その実態を査察し,行政の効果,行政上の欠陥及び事故等の原因等を把握し,公正かつ能率的な事務事業の執行を確保するため,これに検討を加え,行政運営の合理化を図り,もって市行政水準の向上に資するものとする。

(監察の区分)

第3条 監察は,一般監察及び特別監察とする。

2 一般監察は,次条の規定により定められた年間計画により実施するものとする。

3 特別監察は,市長の特命により随時に実施するものとする。

(監察計画)

第4条 監察を担当する課長(以下「担当課長」という。)は,毎年度初めにおいて監察の年間計画を樹立し,市長の決裁を受けて策定するものとする。ただし,特別監察については,この限りでない。

(監察通知)

第5条 監察を実施する場合,担当課長は,あらかじめ監察対象の機関,団体等(以下「各課等」という。)の長に通知しなければならない。ただし,特別監察については,これを省略することができる。

(協力義務)

第6条 各課等の長は,監察の実施に当たって,その目的が達せられるように積極的な協力をしなければならない。

2 各課等の職員は,担当課長が,資料の提出その他の協力を要請した場合は,これに協力しなければならない。

(監察事項の意見聴取)

第7条 担当課長が必要と認めるときは,各課等の職員から監察事項に係る意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第8条 監察の内容は,秘密扱いとする。

2 担当課長は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(監察結果の概評)

第9条 監察を実施した場合,担当課長は,現地において,指導助言のため監察結果を概評することができる。

(監察結果の報告)

第10条 監察の結果は,すべて市長に報告しなければならない。

2 前項の結果報告には,原則として監察意見を添えるものとする。

(優秀事例の報告)

第11条 監察の結果,事務事業の管理又は実施の改善について優秀な成果をおさめ,他の模範となるべき事例を認めたときは,前条の報告にあわせ市長に報告するものとする。

(監察結果の措置)

第12条 監察の結果,改善を要する事項を認めたときは,市長は,当該各課等の長に対し,文書で問題点の検討又は改善実施の指示を行うものとする。

(措置報告)

第13条 前条の規定により指示を受けた各課等の長は,速やかに処置案を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

2 処置案により実施した結果については,担当課長を経由して市長に報告しなければならない。

(他の執行機関に対する監察)

第14条 他の執行機関からその権限に属する事務事業について,監察の要請を受けたときは,担当課長は,その要請に係る事項について監察を実施することができる。

2 前項の規定による監察の実施については,この規程の各規定を準用する。この場合において,「市長」とあるのは,当該執行機関の名称にそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日訓令第18号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市行政監察規程

昭和44年1月24日 訓令第2号

(昭和46年6月1日施行)