○笠岡市総合計画推進協議会規程

昭和44年2月24日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市の総合計画の策定と実施に当たり,各課(所,局)の連絡協調によって積極的に推進し,事業の効率的な運営を図るため,笠岡市総合計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は,総合計画の策定及び実施に関し,調査し,及び協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会に第1会議及び第2会議を置く。

2 第1会議は委員を,第2会議は企画員をもって組織する。

3 前項に規定する委員は,7級以上の職員のうちから,企画員は4級以上の職員のうちからそれぞれ市長が任命し,又は委嘱する。

(会議)

第4条 協議会は,副市長が招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年10月25日訓令第13号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(笠岡市参与及び参事事務分掌規程の廃止)

2 笠岡市参与及び参事事務分掌規程(昭和58年笠岡市訓令第13号)は,廃止する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市総合計画推進協議会規程

昭和44年2月24日 訓令第5号

(平成21年5月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年2月24日 訓令第5号
昭和52年3月25日 訓令第4号
平成元年10月25日 訓令第13号
平成5年3月25日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成21年5月25日 訓令第11号