○笠岡市総合計画推進協議会規程
昭和44年2月24日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市の総合計画の策定と実施に当たり,各課(所,局)の連絡協調によって積極的に推進し,事業の効率的な運営を図るため,笠岡市総合計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は,総合計画の策定及び実施に関し,調査し,及び協議するものとする。
(組織)
第3条 協議会に第1会議及び第2会議を置く。
2 第1会議は委員を,第2会議は企画員をもって組織する。
3 前項に規定する委員は,7級以上の職員のうちから,企画員は4級以上の職員のうちからそれぞれ市長が任命し,又は委嘱する。
(会議)
第4条 協議会は,副市長が招集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は,政策部において行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成元年10月25日訓令第13号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第11号)
(施行期日)
1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
(笠岡市参与及び参事事務分掌規程の廃止)
2 笠岡市参与及び参事事務分掌規程(昭和58年笠岡市訓令第13号)は,廃止する。
附則(平成18年12月15日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日訓令第11号)
この規程は,公布の日から施行する。