○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月26日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年笠岡市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),選挙運動用ポスター作成契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対し選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は,前項に規定する確認申請があったときは,その内容を審査のうえ,選挙運動用ポスター作成枚数確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第2項の確認書の交付を受けたときは,直ちに,当該確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は,作成の実績に基づき,選挙運動用ポスター作成証明書を,ポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ポスターの作成を業とする者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に第3条第2項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書及び前条の選挙運動用ポスター作成証明書を添えて,笠岡市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年6月2日選管告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第2号

(平成22年6月2日施行)