○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年12月26日
選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年笠岡市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は,前項に規定する確認申請があったときは,その内容を審査のうえ,選挙運動用ポスター作成枚数確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第5条 候補者は,作成の実績に基づき,選挙運動用ポスター作成証明書を,ポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月2日選管告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。