○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月16日
選管規程第1号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年笠岡市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
2 前項の証票の有効期限は,市委員会の定めるところによる。
(廃止届)
第5条 候補者等又は後援団体は,法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には,直ちに様式第7号の廃止届を市委員会に提出しなければならない。
2 前2条の規定による届出があった場合には,その旨を証票交付台帳に記載するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成5年12月9日選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成8年2月14日選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
様式 略