○笠岡市表彰規程
昭和38年11月1日
規程第8号
(目的)
第1条 市内及び市に関係のある団体又は個人であって,本市の産業,文化,教育及び社会事業の振興その他公共のことに尽すいし,又はその善行が顕著で市民の模範となる者は,この規程の定めるところによって表彰を行い,その名誉を顕彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は,功労表彰及び善行表彰とする。
(表彰の方法)
第3条 功労表彰は,毎年文化の日に行い,善行表彰は,市長が必要と認めたとき随時行うことができる。
2 市長は,被表彰者に表彰状及び金品を授与する。
3 被表彰者が,表彰前に死亡したときは,表彰状及び金品を遺族に授与する。
(審査委員会)
第4条 市長は,第1条の規定による表彰者の決定について必要があると認めるときは,表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に付議してこれを表彰することができる。
2 委員会は,その必要が生じたとき,市長が別に定めるところにより開催する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月25日訓令第19号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月15日訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年8月26日規程第14号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月18日訓令第9号)
この規程は,公布の日から施行する。