○笠岡市表彰規程

昭和38年11月1日

規程第8号

(目的)

第1条 市内及び市に関係のある団体又は個人であって,本市の産業,文化,教育及び社会事業の振興その他公共のことに尽すいし,又はその善行が顕著で市民の模範となる者は,この規程の定めるところによって表彰を行い,その名誉を顕彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は,功労表彰及び善行表彰とする。

(表彰の方法)

第3条 功労表彰は,毎年文化の日に行い,善行表彰は,市長が必要と認めたとき随時行うことができる。

2 市長は,被表彰者に表彰状及び金品を授与する。

3 被表彰者が,表彰前に死亡したときは,表彰状及び金品を遺族に授与する。

(審査委員会)

第4条 市長は,第1条の規定による表彰者の決定について必要があると認めるときは,表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に付議してこれを表彰することができる。

2 委員会は,その必要が生じたとき,市長が別に定めるところにより開催する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日訓令第19号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年8月26日規程第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年4月18日訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市表彰規程

昭和38年11月1日 規程第8号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年11月1日 規程第8号
昭和53年8月25日 訓令第19号
昭和57年3月15日 訓令第5号
平成17年8月26日 規程第14号
令和5年4月18日 訓令第9号