○笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和36年12月26日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市消防団員(以下「消防団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は,消防団員が消防業務に従事するに当たって,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,又は障害者となった場合においては,この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は,殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とし,その金額は次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,別表第1に定める功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は,2,060万円以下とし,別表第2に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は,消防団員が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は,第2条の規定による賞じゅつ金は,授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は,殉職者の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び支給される順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
(審査委員会)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項を審査するため,笠岡市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
3 市長は,賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について委員会に諮問しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第7号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月20日条例第32号)
この条例は,昭和46年9月21日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月13日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月30日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月21日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月16日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月12日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月15日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害等級による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり,他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては,第1級の最高額に,1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は,政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については,政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。