○笠岡市消防団規則

昭和52年3月31日

規則第10号

笠岡市消防団規則(昭和27年笠岡市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,消防団の組織,消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練,礼式及び服制等に関して必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は,法令又は条例に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に,団本部及び分団を置く。

2 分団には,必要に応じ部を置くものとする。

3 団本部は,笠岡市十一番町4番地の3に置く。

4 分団及び部の名称並びに管轄区域は,別表のとおりとする。

(階級及び定員)

第4条 団員の階級及び階級別定員の配分は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,団本部長は分団長と同じ階級とする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 3人

(3) 分団長 15人

(4) 団本部長 1人

(5) 副分団長 15人

(6) 部長 60人

(7) 班長 229人

(8) 団員 656人

(職務)

第5条 団長は,消防団の事務を統括し,団員を指揮監督して,法令,条例及び規則に定める職務を遂行し,市長に対してその責任を負う。

2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ団長の定める順序により,その職務を代理する。ただし,この場合団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によって,その職務を行うことのできない場合を除いては,分団長,団本部長,副分団長,部長又は班長の任免を行うことはできない。

3 分団長は,上司の命を受け分団の事務を掌理し,所属の団員を指揮監督するとともに,団長,副団長ともに事故があるときは,あらかじめ団長の定める順序により,その職務を代理する。この場合,前項のただし書の規定を準用する。

4 団本部長は,上司の命を受け団本部の事務を掌理し,所属の団員を指揮監督する。

5 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

6 部長,班長及び団員は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

(消防団員証)

第6条 団員の身分を証明するため,任命権者は消防団員証(別記様式)を交付する。

2 団員は,次の各号に定めるときに消防団員証を携帯しなければならない。

(1) 公務に従事するとき。

(2) 任命権者が必要と認めるとき。

3 団員は,消防団員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 団員は,消防団員証を毀損し,又は紛失したときには,速やかに届け出なければならない。

5 団員は,消防団員証の記載事項に変更があったときは,直ちに訂正を受けなければならない。

6 団員がその職を失ったときは,速やかに消防団員証を任命権者に返納しなければならない。

(災害出動)

第7条 消防車が水火災その他の災害現場に出動するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規制に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの際の警戒信号は,鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 消防車の出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場及び公衆の集合している場所等の付近を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は,一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(5) 先行消防車の追越信号のある場合を除くほか,走行中の追越しをしてはならないこと。

(区域外出動)

第9条 消防団は,消防長又は消防署長の命令を受けないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし,市の区域内と認めて出動した場合において,現場に近付くに従って市の区域外と判明したとき,又は消防長があらかじめ指定をした区域内は,この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材(以下「設備機材」という。)を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(任務)

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は,次の各号に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に団員一致協力して行動しなければならない。

(2) 消防作業は,真しに行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し,消火作業の効果を収めるとともに,火災の損害及び濡損を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団及び各部は,相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまで,その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに,警察署に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに,公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第14条 団長は,団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め,定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(訓練,礼式及び服制)

第15条 団員の訓練,礼式及び服制については,消防庁の定める基準による。

(設備機材の管理)

第16条 設備機材は,団長の命を受けて分団長,団本部長がこれを管理し,又は保管し,き損し,又は亡失したときは,その事由を具して,団長を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は,故意又は著しい過失により設備機材をき損し,又は亡失した場合,その責めに任ずべき者に対して,これを賠償させることができる。

(貸与品)

第17条 団員には,えり章及び被服等を貸与する。

2 前項の貸与品は,災害出動等職務遂行上着用する場合のほか,みだりにこれを着用してはならない。

3 団員が退職し,又は死亡したときは,第1項の貸与品を返納しなければならない。ただし,市長が返納の必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(文書及び簿冊)

第18条 消防団には,次に掲げる文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備機材台帳

(4) 管内図

(5) 地理・水利要覧

(6) 手当受払簿

(7) 給与品及び貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規及び例規綴

(10) 雑文書綴

(事務引継)

第19条 団長,分団長,団本部長及び部長が退職したときは,速やかに後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

(表彰)

第20条 市長は,分団,部又は団員がその任務遂行に当たってその功労が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の場合,団員については団長が表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第21条 表彰は,表彰状又は賞状を授与して行う。

2 前項のほか,金品を添えて表彰することができる。

3 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は部に対してこれを授与し,賞状は,団員として功労があると認められる者に対してこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第22条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助に関し消防団への協力

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月9日規則第22号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年3月17日規則第4号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月18日規則第20号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第14号)

この規則は,平成7年5月1日から施行する。

(平成13年9月14日規則第33号)

この規則は,平成13年9月22日から施行する。

(平成17年3月14日規則第7号)

この規則は,平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月15日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月28日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の名称

部の名称

管轄区域

笠岡分団

第1部

富岡及び笠岡の一部(大磯及び伏越)

第2部

一番町,二番町,三番町,四番町,五番町,六番町,七番町,八番町,九番町,十番町,十一番町及び緑町

第3部

笠岡の一部(浜田,宮地,住吉,殿南,殿北(昭和通以東))及び中央町

第4部

笠岡の一部(西本町,正寿場町,川辺屋町(上田頭及び下田頭を除く。),殿北(昭和通以西)及び西ノ浜)

第5部

笠岡の一部(追分,川辺屋町(上田頭,下田頭)及び殿北(大久保))

今井分団

第1部

園井,今立,馬飼,広浜及び絵師

金浦分団

第1部

吉浜,大河及び相生

第2部

金浦

第3部

生江浜,旭が丘,平成町の一部(市道生江浜岬線,市道笠岡湾干拓4号平成町拓海町線,市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線及び笠岡湾干拓東側堤防で囲まれた区域)及びカブト東町の一部(市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線,市道笠岡湾干拓4号平成町拓海町線,2号幹線排水路,4号支線排水路及び笠岡湾干拓東側堤防で囲まれた区域)

城見分団

第1部

茂平,西茂平,鋼管町,港町,平成町の一部(金浦分団第3部の管轄区域を除く。),カブト中央町の一部(市道笠岡湾干拓西ノ浜新田平成町線,市道笠岡湾干拓5号平成町カブト西町線,2号幹線排水路及び市道笠岡湾干拓4号平成町拓海町線で囲まれた区域)及びカブト西町の一部(神内分団第2部の管轄区域を除く。)

第2部

大冝

第3部

用之江及び城見台

陶山分団

第1部

入田,篠坂,押撫及び有田

大井分団

第1部

東大戸及びみの越

第2部

小平井,春日台及び大井南

第3部

西大戸

吉田分団

第1部

関戸,吉田

第2部

尾坂

新山分団

第1部

山口,新賀

北川分団

第1部

甲弩,走出

神内分団

第1部

神島の一部(瀬戸,東村,深方,天神,古江,中村,汁方及び片島)

第2部

神島の一部(高,寺間,見崎及び福浦),カブト東町の一部(金浦分団第3部の管轄区域を除く。),カブト中央町の一部(城見分団第1部の管轄区域を除く。),カブト西町の一部(2号幹線排水路,市道笠岡湾干拓6号平成町カブト西町線,市道笠岡湾干拓7号拓海町カブト西町線及びカブト中央町カブト線で囲まれた区域),カブト南町及び拓海町

第3部

横島,新横島,入江及び美の浜

大島分団

第1部

西大島の一部(小黒崎)及び西大島新田の一部(小黒崎及び小黒崎沖)

第2部

大島中の一部(正頭,長浜,奥,山城,湯舟,乗時及び十地)

第3部

大島中の一部(土生及び竹田),西大島の一部(前砂,宗国,恩徳,矢部,砂及び栗山)

第4部

西大島の一部(名切,石砂,川手,鳥ノ江及び夏目)及び西大島新田の一部(土手尻及び名切)

神外分団

第1部

神島外浦

第2部

高島

第3部

飛島

白石島分団

第1部

白石島の一部(尾中条,奥条,大黒条,鳥ノ口及び下浦)

第2部

白石島の一部(西ノ浦,中条,築出条,向条及び南条)

北木島分団

第1部

北木島町の一部(大浦,長場,外浅海,丸岩及び楠)

第2部

北木島町の一部(豊浦)

第3部

北木島町の一部(金風呂及び千ノ浜)

真鍋島分団

第1部

真鍋島の一部(本浦)

第2部

真鍋島の一部(岩坪)

第3部

六島

画像

笠岡市消防団規則

昭和52年3月31日 規則第10号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和53年12月9日 規則第22号
昭和57年3月17日 規則第4号
昭和62年6月18日 規則第20号
平成7年3月24日 規則第14号
平成13年9月14日 規則第33号
平成17年3月14日 規則第7号
平成18年12月15日 規則第44号
平成26年3月14日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年5月30日 規則第23号
令和2年5月15日 規則第21号
令和3年5月28日 規則第21号
令和4年3月29日 規則第9号