○笠岡市水道企業職員の任免に関する規則

昭和42年4月1日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき,本市水道事業に従事する職員の任免について市長の同意を得なければならない者は,係長以上の職員とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市水道企業職員の任免に関する規則

昭和42年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第3号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年12月15日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第12号