○笠岡市上下水道事業運営審議会条例

平成12年9月14日

条例第60号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,水道事業及び下水道事業の運営について審議するため,笠岡市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査し,審議する。

(1) 水道事業及び下水道事業の運営及び経営に関すること。

(2) 水道料金及び下水道等の使用料に関すること。

(3) その他管理者が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他管理者が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了したとき,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。ただし,最初に開かれる審議会は,管理者が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,上下水道部において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(笠岡市上下水道事業運営審議会条例の一部改正に伴う組織及び委員の任期に関する経過措置)

3 第9条の規定の施行前に笠岡市上下水道事業運営審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定に基づき委員に委嘱されている者は,当該条例の改正後の笠岡市上下水道事業運営審議会条例第3条に規定する委員として引き続き在任するものとする。この場合において,その任期は,旧条例第4条に規定する残任期間とする。

笠岡市上下水道事業運営審議会条例

平成12年9月14日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)