○笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月24日

規則第4号

(笠岡市市営住宅管理条例施行規則の準用)

第2条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規定により市営住宅条例を準用する場合においては,これらの規定に基づく笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年笠岡市規則第17号)の規定を準用するものとする。

(市営住宅条例の読替え)

第3条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規定により市営住宅条例の規定を準用する場合においては,同条例第19条から第22条まで及び第41条の規定中「共同施設」とあるのは「生活環境施設」と,同条例第40条及び第50条の規定中「市営住宅監理員」とあるのは「モデル住宅等監理員」と,同条例第49条の規定中「市営住宅監理員」とあるのは「モデル住宅等監理員」と,「市営住宅管理人」とあるのは「モデル住宅等管理人」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例の施行の日(昭和59年9月10日)から施行する。

(平成9年10月1日規則第18号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月24日 規則第4号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和59年3月24日 規則第4号
平成9年10月1日 規則第18号