○笠岡市都市計画審議会条例
昭和44年12月16日
条例第35号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,笠岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,次に掲げる者につき,市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 市議会議員 5人以内
(2) 学識経験を有する者 5人以内
(3) 関係行政機関の職員又は住民 3人以内
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は,市長が任命する。
3 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,建設部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月18日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の笠岡市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれていた笠岡市都市計画審議会は,この条例による改正後の笠岡市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた笠岡市都市計画審議会として存続するものとする。
3 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第3条第1項の規定により笠岡市都市計画審議会の委員に任命されていた者(同項第3号の委員を除く。)は,改正後の条例第3条第2項の規定により委嘱され,又は任命されたものとみなす。この場合において,改正前の条例第3条第1項第1号及び第2号の規定により笠岡市都市計画審議会の委員に任命されていた委員の任期については,その者が改正前の条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。
附則(平成12年12月12日条例第76号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。