○笠岡市道路及び普通河川等管理条例
平成12年3月14日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるものを除き,笠岡市の管理する道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは,市有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に規定する国の営造物であって,次の各号に掲げる行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用していない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用していない普通河川及び公共の用に供される湖池,水路,ため池,堤塘,溝渠,護岸その他の土地,水面並びにこれらの附属物
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 土砂,廃棄物その他これらに類するものを投棄し,又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為(以下「使用」という。)をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物を使用すること。
(2) 公共物において工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(3) 掘削,盛土その他により公共物の形状を変更すること。
(許可事項の変更申請)
第5条 公共物の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その許可事項の変更の許可を受けようとするときは,変更許可申請書に,変更前の使用許可書の写し及び変更箇所を明確に比較できる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(使用の期間)
第6条 使用の期間は,10年以内とする。
2 使用期間が満了した後,更にこれを継続しようとする期間についても同様とする。
(継続使用の許可申請)
第7条 使用者が,使用期間満了後引き続き公共物の使用の許可を受けようとするときは,許可期間満了の日の1箇月前までに,更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の条件)
第8条 市長は,公共物の管理又は公益上必要があるときは,許可の際,その使用等について条件を付することができる。
(立入検査)
第9条 市長は,この条例による権限を行うため必要な限度において,許可に係る工事その他の状況を検査し,改良その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 使用者は,前項の規定による検査又は必要な措置を拒むことはできない。
(許可に伴う義務)
第10条 使用者は,使用等の区域内の公共物を保護し,異状を認めたときは,速やかに市長に届け出なければならない。この場合において,使用者の責めに帰すべき事由により公共物を損傷したと市長が認めたときは,その指示に従い,公共物を原状に回復し,その他公共物管理上必要な措置をとらなければならない。
(権利の譲渡等)
第11条 使用者は市長の許可を受けなければ,その権利を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。
2 前項に規定する許可を受けようとするときは,所定の権利変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による譲渡等を受けた者は,使用者が有していたその許可に基づくすべての権利を承継する。
4 市長は,前項の申請に基づき許可をしたときは,譲渡等を受けようとする者に承継許可書を交付する。
(1) 法令その他公益上必要と認めたとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段による許可を受けた者
(4) 使用料を指定の期間に完納しないとき。
(5) その他市長において必要と認めたとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,許可はその効力を失う。
(1) 使用者が死亡し,相続人のないとき,又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的,行為を中止し,又は廃止したとき。
(3) 公共物の公用を廃止したとき。
(損失の補償)
第14条 市長は,前条第3号に該当することにより,同項の規定による処分をした場合において,当該処分により損失を受けた者があるときは,その者に対して通常生じる損失を補償しなければならない。ただし,使用等について特別の条件が付されている場合においては,この限りでない。
(用途廃止)
第15条 市長は,公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効力がなくなったとき,又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業について用途廃止を必要とするとき。
2 前項の場合は,当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(無許可行為に対する処置)
第16条 市長は,この条例による許可を受けないでそれらの行為をする者があるときは,直ちにその行為を停止させ,又は撤去させることができる。ただし,行為の追認を願い出た場合で,その行為が公共物の管理上支障がなく,かつ,特別の事由があると認められるときは,市長は,これを許可することができる。
2 前項の場合において,工作物又は物件の撤去に要した費用は,許可を受けないでそれらの行為をした者が負担する。
(使用の廃止)
第17条 使用の期間が満了し,又は使用の廃止の承認を受けたときは,使用者は,直ちに公共物を原形に回復しなければならない。ただし,市長において原形に回復する必要がないと認めたときは,既設工作物を現状のままにさせることができる。この場合,工作物は無償で市有となるものとする。
2 前項の規定は,使用の許可を取り消されたとき及び許可が失効したときも同様とする。
3 原形の回復に要した費用は,使用者の負担とする。
(使用料)
第18条 市長は,公共物の使用の許可をしたときは,使用者から使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第19条 使用料は,毎年4月1日から翌年3月31日までを1期とし,次の区分により,算定して徴収する。
(1) 1年以上の使用期間を定めたものは,毎年4月に徴収する。
(2) 年度の中途に許可を受けたもの及び月又は日をもって定めるものは,許可と同時に徴収する。
(使用料の減免)
第20条 市長は,次の各号に該当する場合は,使用料を減額し,又は免除するこができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項各号に定めるもの
(2) 生活上必要と認められる最小限の施設で次のいずれかに該当するもの
ア 道路に出入りするための通路を設けるために必要な路端,法敷又は側溝上及び溝渠(普通河川以外のもの)上を橋等により使用するとき(車両等の歩道横断に必要な防護施設を含むその幅員は,4メートル以下とする。)。
イ 自家用飲料水の水管又は日常生活に係る汚水及び雨水の排水管の埋設により占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第21条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,本人の請求があれば日割計算でこれを還付する。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって,市長が使用を取り消し,又は効力を停止したとき。
(2) 天変地異その他使用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者については,5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定に違反した者
第24条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前に使用の許可を受け,引き続き使用している者についての各年度の使用料の額は,なお,改正前の笠岡市普通河川等占用規則(以下「旧規則」という。)の例による。
3 施行日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年1月4日から適用する。
附則(平成25年12月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市道路及び普通河川等管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている公共物の使用に係る使用料の徴収については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市道路及び普通河川等管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際,現に使用の許可を受けている公共物の使用に係る使用料の徴収については,なお従前の例による。
別表(第18条関係)
使用物件 | 単位 | 使用料 |
笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)別表に掲げる工作物 | 同条例の例による。 | |
工作物敷地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 |
耕作地 | 使用面積1アールにつき1年 | 520円 |
採草地,放牧地 | 170円 | |
その他 | 市長がその都度定める額 |