○笠岡市道路占用条例
平成12年3月14日
条例第9号
笠岡市道路占用料条例(昭和28年笠岡市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に定めるもののほか,道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市道」とは,法により,市長の管理する道路及び附属物をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定により,道路の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請書を市長に提出し,許可又は承認を受けなければならない。
(許可の基準)
第4条 市長は,法第33条の規定による道路の占用許可基準に適合するものであって,道路の構造の保全,交通の危険の防止及び美観,風致に支障がないと認められるものに限り許可を与えることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を与えることができない。ただし,市長が道路管理上又は占用物件の性質上特に必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 占用申請場所が歩道と車道との区別のある場合,車道にあるとき。
(2) 占用申請場所が道路を交差し,屈曲する場所から5メートル以内であるとき。
(3) 法第30条第1項に定める建築限界内であるとき。
(許可事項の変更申請)
第5条 道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が,法第32条第3項の定めによる変更の許可を受けようとするときは,変更許可申請書に,変更前の道路占用許可書の写し及び変更箇所を明確に比較できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(占用許可の期間)
第6条 占用許可の期間は,次によるものとする。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
(継続占用の許可申請)
第7条 占用者が,占用期間満了後引き続き道路の占用の許可を受けようとするときは,許可期間満了の日の1箇月前までに,更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の条件)
第8条 市長は,道路の管理上,交通上又は公益上必要があると認めるときは,許可の際,占用物件の管理その他について条件を付することができる。
(占用者の管理義務)
第10条 占用者は,占用物件を常時良好な状態に維持管理し,交通,美観その他道路管理上に支障を与えないように努めなければならない。
2 占用者の責めに帰すべき理由により道路をき損したときは,直ちに市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(権利の譲渡等)
第11条 占用者は,市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。
2 前項に規定する許可を受けようとするときは,所定の権利変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による譲渡等を受けた者は,占用者が有していたその許可に基づくすべての権利を承継する。
4 市長は,前項の申請に基づき許可をしたときは,譲渡等を受けようとする者に承継許可書を交付する。
(1) 法令その他公益上必要と認めるとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(3) 詐欺の手段をもって許可を得たとき。
(4) 占用料を指定の期間に完納しないとき。
(5) その他市長において必要と認めたとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,許可はその効力を失う。
(1) 占用者が死亡し,相続人がいないとき,又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的,行為を中止し,又は廃止したとき。
(3) 道路の公用を廃止したとき。
(無許可占用に対する措置)
第14条 市長は,この条例による許可を受けないで道路を占用する者があるときは,直ちにその占用を停止させ,工作物があるときは,これを撤去させることができる。ただし,占用の追認を願い出た場合でその占用が道路管理上支障がなく,かつ,その事情がやむを得ないと認められるときは,これを許可することができる。
2 前項の場合において,工作物又は物件の撤去に要した費用は,許可を受けないで道路を占用した者が負担する。
(占用の廃止)
第15条 占用の期間が満了し,又は占用の廃止の承認を受けたときは,占用者は,直ちに市道を原形に回復しなければならない。ただし,市長において原形に回復する必要がないと認めたときは,既設工作物を現状のまま置くことができる。この場合,工作物は無償で市有となるものとする。
2 前項の規定は,占用の許可を取り消されたとき及び許可が失効したときも同様とする。
3 原形の回復に要した費用は,占用者の負担とする。
(占用料)
第16条 市長は,市道の占用の許可をしたときは,占用者から占用料を徴収する。
(占用料の減免)
第17条 市長は,次の各号に該当する場合は,占用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項各号に定めるもの
(2) 生活上必要と認められる最小限の施設で次のいずれかに該当するもの
ア 市道に出入りするための通路を設けるために必要な路端,法敷又は側溝上及び溝渠(普通河川以外のもの)上を橋等により占用するとき(車両等の歩道横断に必要な防護施設を含みその幅員は,4メートル以下とする。)
イ 自家用飲料水の水管又は日常生活に係る汚水及び雨水の排水管の埋設により占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に占用料を減額し,又は免除する必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第18条 占用料は,毎年4月1日から翌年3月31日までを1期とし,次の区分により算定して徴収する。
(1) 1年以上の占用期間を定めたものは,毎年4月に徴収する。
(2) 年度の中途に許可を受けたもの及び月又は日をもって定めるものは,許可と同時に徴収する。
(占用料の還付)
第19条 既納の占用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,本人の請求があれば日割計算でこれを還付する。
(1) 占用者の責めに帰することができない事由によって,市長が占用の取消し又はその効力を停止したとき。
(2) 天変地異その他占用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(2) 第11条第1項の規定に違反した者
第22条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍相当額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前に占用の許可を受け,引き続き占用している者についての各年度の占用料の額は,なお,改正前の笠岡市道路占用料条例(以下「旧条例」という。)の例による。
3 施行日前に旧条例の規定によってした手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年1月4日から適用する。
附則(平成25年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に占用の許可を受け,引き続き占用している者についての各年度の占用料の額は,なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に占用の許可を受けている道路の占用に係る占用料の徴収については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市道路占用条例の規定により,既に占用物件等に係る占用料の額を決定したものについては,改正後の笠岡市道路占用条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際,現に占用の許可を受けている道路の占用に係る占用料の徴収については,なお従前の例による。
別表(第16条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
第1種電話柱 | 560円 | |||
第2種電話柱 | 900円 | |||
第3種電話柱 | 1,200円 | |||
その他の柱類 | 56円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1,000円 | ||
地下に設ける通路 | 600円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
道路法施行令(以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | |
その他のもの | 1,000円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。