○笠岡市障害者雇用対策協議会設置条例

平成12年9月28日

条例第70号

(設置)

第1条 障害者の雇用・就労の促進及び安定を図るため,市長の附属機関として,笠岡市障害者雇用対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 障害者の雇用問題に関する調査研究及び広報活動の推進に関すること。

(2) 障害者の雇用問題に関する情報の収集及び提供並びに事業主への啓発に関すること。

(3) 障害者に対する雇用問題の相談及び援助に関すること。

2 協議会は,前項に規定する事項について市長及び関係行政機関等に対し,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 障害者団体等の役員

(2) 民間企業の職員

(3) 公共的団体等の職員

(4) 識見を有する者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれの委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 協議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる協議会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市障害者雇用対策協議会設置条例

平成12年9月28日 条例第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成12年9月28日 条例第70号
平成12年12月12日 条例第76号
平成29年3月15日 条例第1号