○笠岡市森林土木事業分担金徴収条例
昭和47年9月22日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は,岡山県森林土木事業補助金交付要綱(昭和50年岡山県治第475号)により,市が行う事業の経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の範囲)
第2条 分担金徴収の範囲は,次の事業を実施する関係受益者とする。
(1) 林地崩壊防止事業
(2) 林地災害防止事業
(3) 林地災害復旧事業
(徴収の基準)
第3条 徴収する各年度の分担金の総額は,前条に規定する事業に要する当該年度の経費から国及び県の補助額を差し引いた額の5分の1とする。
(徴収の方法)
第4条 分担金は,各年度の工事完成後に徴収する。ただし,事業着手後に事業費の大幅な増額により,分担金を受益者が一括して納付できない場合は,市長は分割納付を認めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月10日条例第6号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の笠岡市森林土木事業分担金徴収条例第3条及び第4条の規定による分担金を徴収する事業(繰越事業も含む。)については,なお従前の例による。