○笠岡市愛育委員設置規則
昭和48年11月21日
規則第32号
(設置)
第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき,本市の健康づくりを目的として,愛育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の数は,1,200人以内とする。
(委嘱,任期等)
第3条 委員は,市長が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員の任務は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 感染症予防に関すること。
(3) 生活習慣病予防に関すること。
(4) その他保健衛生に関すること。
(地区委員会)
第5条 委員は,委員相互の連絡と円滑な運営を図るため,別に定める地域ごとに地区委員会(以下「委員会」という。)を置き,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。
(協議会)
第6条 委員会は,委員会相互の連絡,協調を図るため,笠岡市愛育委員協議会を設置し,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。
(母子保健推進員)
第7条 第4条第1号の任務の充実を図るため,母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は,各委員会から選出するものとする。
3 推進員は,地域における母子保健の向上及び子育て支援をするものとする。
(秘密保持)
第8条 委員は,活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月16日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年11月20日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。