○笠岡市保健協議会規則
昭和53年11月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市保健協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は,国民健康づくり地方推進事業実施要綱(昭和53年4月11日付衛発第328号厚生省公衆衛生局長通知)に基づき,市長の諮問に応じ,市民の健康づくりのため,次の各号に掲げる事項について企画,審議する。
(1) 総合的な保健計画に関すること。
(2) 健康づくりの啓発及び普及活動に関すること。
(3) その他健康づくり対策に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は,委員17人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師会,歯科医師会等保健医療関係団体の役員
(2) 愛育委員協議会,栄養改善協議会等,衛生団体の役員
(3) 関係行政機関及び公共的団体の役職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは,その代理者を出席させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,委嘱され,又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は,委員の職を解かれるものとする。
3 委員は,再任することができる。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,協議会を代表し,会務を統括する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(部会)
第6条 協議会に,母子保健について専門事項を調査審議させるため,母子保健部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は,協議会の委員をもって組織し,部会に属する委員は協議会の会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き,部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(顧問)
第7条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,協議会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は,会議に出席し,協議会の所掌事務について意見及び助言することができる。
(会議)
第8条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,健康福祉部において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月3日規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日規則第39号)
この規則は,平成12年4月29日から施行する。
附則(平成12年9月14日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月2日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。