○笠岡市介護保険サービス手数料条例

平成12年3月14日

条例第17号

(手数料の納付)

第1条 笠岡市が行う次の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス及びこれに準ずるサービス(以下「サービス」という。)を受ける者は,この条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(1) 訪問介護

(2) 認知症対応型共同生活介護

(手数料の額)

第2条 前条の規定により納付する手数料の額は,次の各号のサービスの種類に応じ,当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問介護及び認知症対応型共同生活介護 厚生労働大臣が定める基準による額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは,その1割の額)

(2) その他前号に準ずるサービス 同号に準じ市長が定める額

2 前項の規定によりがたい事情がある場合は,手数料の額は市長が別に定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項第2号の規定は,岡山県知事の指定のあった日から適用する。

(平成12年12月12日条例第78号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月28日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市介護保険事業の設置に関する条例及び笠岡市介護保険サービス手数料条例の規定は,平成21年4月1日から適用する。

笠岡市介護保険サービス手数料条例

平成12年3月14日 条例第17号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第2節
沿革情報
平成12年3月14日 条例第17号
平成12年12月12日 条例第78号
平成17年9月28日 条例第28号
平成21年6月19日 条例第17号